自民党の改憲草案にある「緊急事態条項」が独裁の可能性を排除できない理由
憲法改正で「緊急事態条項」が考えられています。
緊急事態条項が加わると、
災害や事故など緊急事態に、
国会を開かず、大臣だけで政令を作って法律と同じ効果を持たせたり、
内閣が予算を作ると、国会での賛成が無くても決めることが、可能です。
内閣が、もともと持っている行政の権力に加え、国会の権力も持つので、
怖いなあと思っています。
仮に、
反対する大臣がいて、内閣総理大臣がどうしても成立させたい政令や予算があれば
内閣総理大臣は、大臣をやめさせることもできます。
緊急事態条項により、緊急事態には、
内閣総理大臣が、法律(と同じ効力を持つ政令)を作り、予算を決めることが可能になり、
内閣総理大臣に権力が集中します。
立法=国会、行政=内閣、司法=裁判所という3つの権力が分かれているのは、
行き過ぎを止めるためです。
暴走の抑止が、緊急事態、という名目で、失われることがあってはならないと思います。
ナチス時代のドイツのような過ちを繰り返さないでほしいです。
マスコミの繰り返しの報道で
みんなが、緊急事態条項を良いものだと思わないと良いなあ、と思っています。