開発対策特別委員会に提出された区の計画変更の理由をみてみましょう。
経営管理部は平成19年7月17日付けで「大森北1丁目開発に係る大田北地域行政センターの取り扱いについて」と題した文書を出しています。
この文書において、これまで検討してきた〈大田北地域行政センターの3課(地域福祉課・地域健康課・生活福祉課)を置きこむこと〉をやめ、現行のままとする としています。
その理由として、
①大田北地域行政センターの3課を置きこむと駐輪場を確保できない
②行政部分の利用を少なくして民間利用を多くすれば地域のにぎわいを創出できる
③まちなみ整備課と他の3課(地域福祉課・地域健康課・生活福祉課)が分散すると行政センターの防災機能が弱体化する
としています。
公有財産の土地交換は、その理由が自治法に厳密に定められており、特に、今回のように大田区の土地(出張所・図書館)と民間の土地の価格が著しく異なる場合には、交換ができないことになっています。
大田区では、ここに通常は認められていない区の財産をもって支払いにあてるというかたちで、馬込と山王の土地を加えて土地交換を行っています。
こうした、条例上規制のある土地交換についての可否には、議決が重みを持ってきます。
この土地交換の議案が上程された際付託された委員会と都市整備委員会の審議において、大田北地域行政センターを置きこむことを明言しています。。
また、昨年2007年10月11日号の区報において、既に、大田区民に向けて区有地と民有地の交換で土地の有効利用を図った複合施設が誕生すると広報していますが、その中に、大田北地域行政センターが移転することも示されています。
今回の経営管理部の文書で示されている理由は、計画当初から明らかな課題であり、ここにきて変更するための理由としては不十分です。
まして、公有財産の交換についての重み有る議決の内容を変更することが果たして可能なのでしょうか。
区民のみなさんはどのように思われますか。