①大田区の外郭団体を指定管理者に指定する理由、区外企業に指定する理由

国では、行政と外郭団体の関係が問題になりますが、基礎的自治体である大田区においても、外郭団体は存在し、そこと行政との関係には課題が存在します。

一概に外郭団体を否定するものではありませんが、大田区との強い関係性が、その外郭団体存続のためだけに使われるのは問題です。

指定管理者制度を導入している大田区の施設を指定する議案が提出されましたが、上記問題意識に照らし合わせ、不十分であると判断し反対しました。

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「大田区民プラザ」「大田区民ホール」「大田文化の森」「大田区立熊谷恒子記念館」「大田区龍子記念館」「大田区区民センター」の指定管理者の指定について反対しました。

■指定管理者制度とは

 指定管理者制度とは、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度です。(小泉内閣発足後の急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環。)

 その目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることです。

ここで言う公の施設とは、住民の福祉を増進する目的を持って、住民の利用に供するために、地方公共団体が設ける施設を言います。

 大田区が2分の1以上出資する法人や社会福祉協議会などの団体にしか許されていなかった区の施設の管理について、民間の参入が可能になり、民間の事業者、NPO法人、そして指定管理者は必ずしも法人格を取得していなくてもなれると定められていますので、ボランティア団体なども含めた多様な主体が公の施設運営にかかわることができるようになりました。

■大田区の指定管理者制度導入と指定の状況 

大田区では、平成16年4月1日から始まり、平成23年10月現在既に103施設に指定管理者制度を導入しています。103施設の選定方法は、公募プロポーザル方式が58.公募によらず、指定管理者を選定する特命指定が45になりますが、特命指定のうち福祉施設を管理運営する社会福祉法人が33.大田区の外郭団体が11、NPOが1となっています。

今回、議案に上程されている洗足区民センター以外の施設は公益財団法人大田区文化振興協会が特命で指定されています。

■大田区のアウトソーシング指針と外郭団体を特命指定する理由

昨年6月に出された大田区アウトソーシング指針には「事業の特殊性や区事業との連携が強く求められる場合などは、公益法人等の外郭団体に委託する場合もあります」とありますので、今回の指定は事業の特殊性・区事業との連携が強く求められるので特命指定されているということでしょうか。

平成20年の12月。今回議案に上っている5つの施設の指定管理者を文化振興協会に指定した際の討論で私は、

区民プラザから第109号議案、龍子記念館までの休養村とうぶを除く施設については、これまでと同様、文化振興協会が特命随意契約で指定されています。

公募せず指定した理由を、区は文化振興協会の設立目的が大田区の文化振興に寄与するためであるとしています。

また、これまで大田区の文化振興政策がなかったので、今後3年間をかけて大田区の文化振興についての方針を策定するとともに、これらの施設管理運営について検討すると言いますが、それではこれまで何をしてきたのでしょうか。政権がかわってから既に1年半以上を経過しており、前政権での問題とは言えない状況にあります。

と、発言しています。

それから、3年が経過したわけですが、3年間検討しなかったのいうのでは、区民に再度文化振興協会を特命指定する説明がつきません。

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