今回は、アスベスト含有建材を自治体としてどのように処理していくか。また、どのように規制していくか。という視点で質問しました。
*区営住宅のひる石の問題*
【質問1】
区のアスベスト調査により、区内3つの区営住宅の天井にひる石が」使用されていることがわかりました。
ところが、区営住宅に住む住民に配られている居住者へのみなさまへと題された書面には
「皆さまがたのお部屋の天井で使われている『ひる石吹付け材』は、今話題となっている『アスベスト吹付け材』とは違いますので、ご安心ください」
とあります。石綿障害予防規則により、ひる石はアスベストとして処理するよう求められています。今後、安全な処理がなされるかどうかの確認のため、どのように処理するのか質問しました。
【回答1】
飛散性アスベストとして処理する
*アスベスト調査結果・処理内容の保存*
【質問2】
今国会においてアスベスト新法が成立し、今後、環境被害者救済のための窓口が自治体になります。
アスベスト被害が、吸い込んでから数十年後に発症することも多いため、因果関係を特定するためにも、何時どこにどのような状態でアスベストがあったかということを記録しておくことが重要になってきます。(余談になりますが、どこで働いていたのかと言うことを、記録しておいたほうが良いですよ。女性は特にパート労働なども多く、家族が事実確認することが難しい場合が有りますよね=最近は、パート労働者のアスベスト被害も出てきています)
区有施設だけの問題では無く建築物全体の問題になってくるのですが、特に区有施設についてアスベストの調査結果・処理内容は、区に既に有る施設台帳システムを活用し、長期保存するべきであると提案しました。
【回答2】
建物の解体時までは当然保存する。その後についても一定期間保存することを検討する。
*建物解体・改修字時の事前点検と記録の保存の徹底について*
【質問3】
梅田小学校体育館解体にあたり、区は、事前調査の記録をしていませんでした。これは厚生労働省の定める石綿障害予防規則に反しています。今後は、学校に限らず、区有施設の解体・改修にあたっては、石綿障害予防規則に基づき事前調査とその記録の保持・適正処理がなされることを確認しました。
【回答3】
法令に基づき適正に処理する