予算特別委員会【アスベストについて2/2】

総括質疑②

総括質疑【アスベストについて1/2】の続き

*リスクコミュニケーションの徹底*
【質問4】
 梅田小学校の件では、教育委員会・学校と保護者・近隣住民などが、数回にわたり、話し合いの場を持ち情報の共有や意見交換をはったうえで、安心で安全な処理を行うことができました。
 今後もこうしたリスクコミュニケーションの手法が使われるべきであると提案しました。

【回答4】
 教育委員会・区長部局ともにリスクコミュニケーションをはかっていく。

*東京都への求償について*
【質問5】
 アスベスト成形板の放置されていたのは、昨年大田区が東京都から購入した土地。
 東京都との土地売買契約書には、かし担保責任を問わないと記されているが、
①購入前は長年にわたり東京都が保有・管理してきたこと。
②アスベスト含有建材が放置されていた場所や状況から不法投棄は考えにくいこと。
③放置されていたアスベスト含有建材の状況から推測すると一定程度以上の期間はその場に放置されていたと考えるのが妥当であること
から、大田区として除去工事に見積っている費用についてどうするのか尋ねました。

【回答5】
 瑕疵担保責任は、当事者が知りえていたことについては適用されない。(これは東京都が知っていたと言うことでしょうか:奈須)

*今後の土地取引に*
【質問6】
 土地取引の際の土壌調査は、工場跡地などに限られる一方、アスベストの放置などは想定していないため、事前調査などで発見することができなかったのは、大変残念なことです。
 今後の土地取引の際には、規則に定められた調査項目に、アスベスト調査を加えると共に十分な現地調査をすることが必要であると提案しました。

【回答6】
 埋設物が有った場合についても調査をする。
 (これは、おいかけられなかったのが残念。大田区の土地取引の際の調査項目に入れると言ってほしかった:奈須)

*成形板処理の問題と区としての方策*
【質問7】
 建設廃棄物リサイクル法により、アスベスト含有建材は、解体現場において分別し処分場に持ち込むことが定められていますが、義務規定がありません。アスベスト含有建材として処理されなければリサイクルのルートに乗ってしまいます。
このことは、
①リサイクルの過程で破砕されるため飛散してしまう
②再製品化されたものにアスベストが混入されてしまうにもかかわらず、サイクル品として市場に流通してしまうという二点において大きな問題です。

 「石綿障害予防規則」で義務付けられているのは、解体事業者へのアスベスト調査・記録の保持のみで、解体作業時に、アスベスト対策を講じた適正な解体がなされているのかチェックできるよう、解体作業を大田区に届出の際にアスベスト調査結果の記録を区へ提出することを求めることはできないでしょうか。

【回答7】
 調査結果の添付の義務付けを行う。
 適正に処理されたかどうかのチェックについては、今後検討する。
 (これは、画期的なことです。全国でも初めてではないでしょうか。チェック体制が。実効性の程度につながると思いますので、今後の検討に期待したいと思います)
 
*建設リサイクルの問題への国・東京都への働きかけ*
【質問8】
 建設リサイクル処理施設のある自治体大田区として、このアスベスト含有建材の解体・改修作業の問題について国や東京都への法整備の要望など何らかのアクションを起こす必要があると
考えますがいかがでしょうか。

【回答8】
 東京都へ申し入れると共に、施設の実態調査を行いたい。