地方分権・三位一体改革の総括、耐震偽装など 平成19年度第一回定例会代表質問

地域主権を確立し、地方自治体がみずからの責任とみずからの財源で行政運営を行っていくために行われた三位一体の改革でしたが、十分な税源移譲と自治体の役割の増加につながったでしょうか。政府の新地方分権構想検討委員会委員長、神野直彦東京大学大学院教授は、「改革で重要なことは、目指した目的を見失わないことである。日本国民が分権社会を目指したのは、1993年の国会決議にさかのぼる。その目的は、ゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することにあった。それは、日本社会の目標について、成長優先から生活重視へと転換することを意味していた」「政策目標を生活重視へとかじを切るとするなら必然的に地方自治体の役割を高めなければならない。それが地方分権の目的だった」と言っています。
 分権改革によって大田区の施策は成長優先から生活重視へと転換してきたと言えるでしょうか。また、今後さらに分権を推進していくために、新地方分権構想検討委員会では、第2期分権改革のテーマを住民自治であると明記しています。生活重視の政策は、自分たちのことは自分たちで決める住民自治を前提に実現していくものでなければなりませんが、果たしてこの4年間に大田区の住民自治はどれほど進んだと言えるでしょうか。
 初めに、建築物の耐震、まちづくり施策について質問します。
 昨年秋に行われました区民の大田区政に関する世論調査において、大田区の施策の中で特に力を入れてほしいと区民が挙げた第1番目は高齢者対策、2番目は防災対策、3番目は緑化推進でした。
 阪神・淡路大震災以来区民の関心の高かった防災対策ですが、平成14年には一たん5番目にまで落ち込みましたが、その後、平成16年に行われた調査で2番目に上昇し、平成18年の今回は、前回の調査に比べ6ポイントも増加しています。
 政府の地震調査委員会が2004年8月23日に、南関東直下でマグニチュード6.7から7.2の地震が起こる確率は30年以内で70%、10年以内では30%と発表したこと、そして耐震偽装の第1号が大田区にあるグランドステージ池上だったことなどが影響しているのかもしれません。
 耐震偽装の問題は、二つの課題を私たちに示してくれました。一つは、建物の安全を保証すると思われていた建築確認の制度が建物の安全を守る制度として不備であったこと、そしてもう一つは、建物の耐震強度不足は偽装物件だけでなく、1981年以前の旧耐震基準の建物においても同様で、それらの建物の安全をいかに確保していくかという問題です。
 1981年に建築基準法が改正になりました。耐震基準が現在の基準に満たない、いわゆる既存不適格建物の合計が大田区内だけでも約7万棟あります。この旧耐震基準の建物は、現在の耐震基準の5割程度の強度しかないと言われています。これらの建物の耐震強度を新耐震基準にまで引き上げようと、昨年の4月より耐震診断と耐震改修についての助成制度がスタートしています。
 昨年の予算特別委員会においても指摘させていただいたとおり、旧耐震基準の30年程度、あるいはそれ以上の古い建物のために費用を投じて新耐震基準をクリアすることは困難で、診断を受けても建て替えを待つという結果になることがほとんどです。ビルのオーナーなどの場合には、耐震診断をすることで強度不足が明らかになり、建物の価値が下がるのを嫌うという傾向もあります。しかし、旧耐震基準の区内7万棟の建て替えは年に1%から1.5%。建て替えを待っていたのでは防災に強いまちづくりは何十年もかかってしまいます。
 今回の補正予算で、耐震助成に関する予算は耐震改修につながらなかったために減額補正されています。一方で、平成19年度予算には、また補正前とほぼ同額の予算が計上されています。区民の生命を守るために必要な施策であるという認識であり、今年度また計上するのであれば、利用度を上げるための何らかの改善策が示されるべきです。しかし、昨年、簡易な無料診断導入と改修費用のアップは行ったものの、結果として利用促進につながっているのは無料診断のみであり、さらなる工夫をしなければ建物の耐震強度を高めることにはつながりません。
 例えば、区民の生命を守ることに主眼を置き、建物内にいる人の脱出経路を確保するための制度として位置づけ、建物の一部改修についても助成をする。あるいは現行どおり緊急車両の進入、避難道路の確保に主眼を置くのであれば、現在の制度は残しつつ、優先順位を明確にし、大田区において重要避難路の指定をし、その沿道の耐震補強を進めるなど、計画的に整備を行っていくことが重要です。
 例えば、東京都では、都地域防災計画(素案)の中で、第一京浜など緊急輸送道路沿いの建物を100%耐震化するとしています。大田区内の避難所や病院からこの東京都の緊急道路までの耐震化を優先的、計画的に行うことにより、緊急車両の進入や避難所への物資の輸送などを円滑にすることができますが、いかがでしょうか。
 先ほどの質問と重なってしまいましたが、具体的な提案もさせていただいておりますので、さらに踏み込んだ答弁をお願いいたします。
 この4月より第三者機関が設置され、そこが構造計算の再計算を行うようになります。昨年提案させていただいた自治体での抜き打ち検査ではなく、全件再計算をすることになります。今回の議案にも、この建築確認の再計算のための費用として手数料条例が上程されています。手数料について国土交通省は、営業努力で売り主が負担することもあり得るが、最終的には購入者の負担になるのではないかと話しています。事業者の悪意の偽装の結果、安心・安全な建物を得るために消費者が負担させられる形になりましたが、これもきちんと機能していかなければ全く無駄な費用負担になります。
 民間より自治体検査の方がすぐれているということでは必ずしもないと国土交通省の幹部のコメントが新聞報道されるように、東横インの不法改造など、自治体の監督能力を疑わせるという指摘もあります。こうした指摘を払拭するためにも、また第三者機関の全件再計算が有効に機能するためにも、検査機関に対する監督権限を大田区が持つことになったという意味でも大田区の役割は重大です。
 一時のマンションブームのような大規模マンションの建設は落ちついたものの、区内はあちこちでバブル期をほうふつとさせるような建設ラッシュの状況です。良好な住宅地域であると言われている地区においても、200坪の土地に11軒が建ってしまったり、突然周囲のまちなみに合わない高さの集合住宅が建てられたりと、地域のまちなみを大きく変える建築物が次々と建設されています。
 地区計画をかければよいと一口に言いますが、行政がお墨つきを与えている再開発事業においてでさえ住民の間での合意形成が困難な状況の中で、地域の70から80%の合意を取りつけなければならない地区計画の策定がどれほど困難であるかは想像にかたくありません。まして、その計画が土地の利用を促進するための、つまり財産価値を高める建ぺい率や容積率をアップさせるものや、密集地域における避難経路を確保する防災対策であればともかく、景観や良好な住環境を守るためのものである場合には、その土地が居住用なのか、事業用なのかによっても利害が異なってくるため、さらに困難になります。
 一方で、区は臨海部に産業廃棄物業者が集中する傾向にあることを認識し、産業廃棄物処理業を大田区の基幹産業にするつもりはないと都市計画審議会において当時の助役が答弁しながら、その後も臨海部のまちづくりについての何ら方策は示されていません。莫大な費用を投入し臨海部の土地利用についての調査を行ったにもかかわらず、いまだに産業廃棄物処理業者がふえ続けていることを容認しています。住民参加で地域のマスタープランをつくり、そこに必要であれば条例によって拘束力を持たせ地域特性を守る。地域住民が目指すまちなみに地域を誘導していくための施策を講じるといったことが重要であり、住民主導のまちづくりのコーディネーターでありアドバイザー役になる、それが分権時代の地方自治体の役割なのではないでしょうか。
 大田区としての地域の特性に合ったまちづくりについてどのように考えるのか、地域で現実に起こっているこうした問題をどのように考えているのか、お伺いします。
 次に、分権化時代の行政運営について質問します。
 分権の流れの中、多様な住民ニーズにこたえるため、そしてまた効率的な区政運営のために、民営化や民間委託、指定管理者制度の導入などがこの4年間でさらに進みました。それでは、民営化によって区民サービスは向上したのでしょうか。成長優先、つまりは経営効率化優先ではなく生活重視になっていたのでしょうか。
 指定管理者制度導入に伴い、区の施設をどのような形態で管理運営するのがいいか、大田区としてのビジョンを示さなければならない時期に来ていると繰り返し質問させていただいております。区長の答弁は設置条例に書いているということでした。設置条例は、その施設が何をするかという基本的な位置づけであり、それがあるからよいというのでは、事業内容は定款に書いてあるから営業方針や戦略は必要ないと言っているのと同じで、経営者として役割を果たしたことにはなりません。
 現在の民営化――まとめて民営化と申し上げますが――では事業者頼み、たまたま選定された事業者がすぐれていればその施設の運営は良好であり、そうでなければ単なる安上がりの民営化にしかつながりません。民営化に当たって、その施設を地域としてどのように活用充実していくか、それを大田区として明確にした上で初めて運営方法の検討、運営主体の選定、業績評価があるのではないのでしょうか。
 政策入札という言葉が一般的になってきました。私も、事業者の選定においては、単に経済効率性や知識、専門性、技術の有無などのみで選定することなく、CSR(企業の社会的責任)もまた、その選択の一つの指針とする政策入札について再三提案をさせていただいております。
 多様な活動主体との連携・協働が進められていく中で、これまで行政が担ってきた役割をNPOや企業などとともに担っていくことになります。自治体という、まさに社会、地域に対しての貢献をその存在理由としている主体が、それまで担ってきた事業を単なる経済性や効率性重視でバトンタッチしていくことについては大きな問題があります。
 CSRについて質問させていただいた2004年の第4回定例会における区長の答弁は、社会的責任についての問題意識は当然持って参画をしていただくという事業者任せの消極的なものでした。しかし、事業者任せの社会的責任では、実際の選定内容や事業内容に全く反映することができません。今後、公を担う事業者選定の際には、法令順守や情報公開、従業員の勤務形態、福利厚生、女性の雇用の状況と積極的活用のための取り組み、障害者雇用、人権問題、消費者、区民対応、環境に対する配慮、地域との共生、社会貢献活動に対する理解などなどといった項目も選定基準として具体的に盛り込む政策入札を行うべきではないでしょうか。
 昨年の12月に議決された図書館の指定管理者としての事業者選定に当たり、財務内容の第1次審査に、唯一の民間選定委員であり、財務内容をチェックする専門家である公認会計士が欠席しています。これは、選定そのものが形骸化していることをあらわしているよい事例です。
 今回の包括外部監査においても、指定管理者制度への移行について、監査の結果において次のような指摘があります。指定管理者の選考方法で公募しない理由は、平成17年8月25日の第2回選考会議以降に確定したにもかかわらず、その前の平成17年7月22日には既に特別養護老人ホームの候補団体への指定管理者選考における資料提出にかかわる説明会が開催されている。公募しない理由が確定する前に候補団体への説明が行われているが、本来公募しない理由が決定された上で行われるべきもの。これに対し担当課としては、推薦する基本的な考え方について議事録上いつの日に確定したかを示す明確な記録がないものの、選考会議の中での審査過程において出席者から同意は得られたものとの認識から選考手続を遂行したと説明しています。このことは、これまでの指定管理者の事業者選定が事業者ありきであったのではないかという点で問題です。
 一方で、市民自治を進めていくためには、区民との情報の共有が大きな前提となります。区は、区の持つすべての情報は区民のものであるという認識に立ち、個人情報保護などの合理的理由のないもの以外は、結果情報だけでなく過程情報も含めた情報公開を進めていかなければなりません。老人施設の指定管理者制度への移行における公認会計士の指摘は、この決定過程の情報が公文書として存在しないという問題の指摘でもあります。
 足立区では、今後、様々な区民の参加と協働の働きかけを積極的に推進し、イコールパートナーシップを構築していくためには、さらなる情報公開や情報の共有化が必要であるとして、具体的に区政の透明性を向上させる足立区区政透明化計画を策定しています。情報提供の基本を足立区では、わざわざ請求しなくても必要な情報が提供される、広く住民などに対し情報が提供される、よりわかりやすく情報が提供されるとしています。
 平成17年の第3回定例会において、少なくとも予算に大きく影響するような判断は公文書として残すべきであると申し上げたにもかかわらず、区長の答弁の第一声は、みんな文書として残すのは非常に難しいという情報公開に対して消極的な答弁でした。重要な政策決定は、先進他自治体のように政策会議や庁議の場で検討、決定し、その議事録や検討資料は公開すべきです。大田区では、結果として判断基準になるものを情報開示しない、公文書として残っていない。このことは今回の包括外部監査委員からの指摘にとどまらず、大森北開発における土地交換の際の土地価格の不公表、西地域行政センター移転の際の意思決定過程の不公表の場面においてもあらわれています。
 莫大な税金を投入して開発した文書システムを区民への情報公開と説明責任を果たすために活用するべきであるという質問に対しても、情報を悪用する人が出てくるので、庁内のクローズドのシステムとして活用すると答弁しています。当然、公開すべき文書は、個人情報保護など開示できない文書以外の文書であり、しかも、まず文書のタイトル検索から取り組んではという提案に対しても公開できないという姿勢は、区民への情報公開の姿勢としては問題です。図書館の図書のインターネット検索さえできていないことは、大田区のこうした姿勢を象徴しています。
 決定過程の透明性の確保をしていくため、政策判断にかかわる文書は公文書として残すこと。区民にわかりやすく情報公開していくために、文書管理システムは職員のためだけでなく、区民のために活用していかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
 大田区の区営住宅の飛散性アスベストであるヒル石の囲い込み工事は、私が指摘させていただいた結果、法令どおりヒル石を飛散性アスベストとして取り扱うことを明確にしていただきました。その後の工法選定については、大田区が主体となり、中皮種・じん肺・アスベストセンターの事務局長とともに検討しています。
 工事管理に際しての貢献が少ないにもかかわらず、公費の10%が管理費として東京都住宅供給公社に支払われました。適切に管理をしていない公社に管理費が支払われたことも問題ですが、公社はその後、大田区下丸子、板橋区蓮根などの都営住宅のヒル石囲い込み工事において、ヒル石の吹きつけられている天井に穴をあけるなど、アスベストを飛散させるおそれのある法令を守らない工事を行っており、区営住宅での経験を生かすどころか、アスベストに対する知識が不足しており、認識も著しく低いことが判明しています。
 大田区は、区営住宅の指定管理者に東京都住宅供給公社を公募せずに選定しています。選定理由として、区営住宅を周知し専門的なノウハウを有するとしていますが、選定理由として挙げていた専門的知識とは一体何だったのでしょうか。アスベストが使われている建物を管理する事業者として当然持っていなければならないアスベスト関連の法的知識や工法に対する認識が欠如していたと言わざるを得ません。
 例えば、こうした指定管理者としてふさわしくない事業者を選定した場合、次の選定にはどのように反映されるのでしょうか。
 事業者の評価が客観的に行われるとともに、次の選定に際して、その評価が新規参入事業者と比較できる状況をつくっていかなければならないと考えます。事業者の評価と次の選定についてどのように取り組むのか、具体的にお答えください。
 また、区では、例えば指定管理者の指定に関して、公募を行わず選定している事業者があります。最初から特定事業者を視野に入れた選定ではなく、政策入札の考え方を取り入れ、必要な事項、機能を満たしている事業者を幅広く公募することにより、よりよい事業者選定が行われると考えます。また、政策入札を取り入れれば、単なる価格競争にはなりません。競争のない事業者選定は行うべきではないと考えますが、いかがでしょう。大田区としての随意契約の基準も含めて明確にお答えください。
 最後に、環境政策について質問します。
 京都議定書が発効して2年になりましたが、6%の削減目標を達成するどころか、現在も温室効果ガスは増加しており、地球温暖化はさらに深刻な状況になっています。大田区ではすべての小中学校への冷房の設置が終了しますが、暑さ対策をエアコンだけに頼ることなく、学校の緑化や省エネ仕様の校舎など総合的な温暖化対策により、少なくとも排出量分の、そしてさらなる温暖化ガスの削減をするなど、具体的な数値目標による温暖化ガス排出抑制策が求められます。
 こうした状況の中、大田区の清掃分野では、廃プラスチック焼却のモデル地域がさらに拡大しています。私は、プラスチック焼却の方針発表に対して、燃やす前に容器包装リサイクル法でプラマークのついているその他プラスチックのリサイクルを大田区として拡大すべきと提案しています。今回のプラスチック焼却は、温暖化ガス、ダイオキシンの排出量増加、ごみの発生抑制が働かないという点でも大きな問題です。
 区長は、昨年、生活者ネットワークが行った23区区長に対する廃プラスチックの焼却に関する意向調査に対し、必要と思うが当面取り組むつもりがないと答えています。経済性を考慮するというコメントもありますが、議会答弁ではコスト計算を意味のない作業であるとしています。民間企業が経営方針の変更、選択をする際に、コスト計算なしに行うことがあるのでしょうか。コスト計算なしにプラスチック焼却の経済優位性を語ることができるのでしょうか。単なるリサイクルの取り組みでは当然コストはアップしますが、ごみ削減による清掃工場の削減と容器包装リサイクル法の拡大による排出抑制により、最終的には経費的にも優位にならないでしょうか。中長期的展望で考えれば、ここでリサイクルを行わなければ、ごみ問題はさらに悪化するばかりです。
 先日、大田清掃工場の建て替え説明会が行われましたが、焼却能力に対する適正ごみ量の把握があいまいで、質問に対し、東京二十三区清掃一部事務組合は明確な数字を示すことができませんでした。清掃工場の施設整備計画は、各区から出されるごみ量に大きく影響されるわけですが、容器包装リサイクル法のその他プラスチック、シャンプーやリンスのボトル、お菓子の容器などのその他プラスチックのリサイクルをするかしないかによって、年間40万トンものごみ量の相違があります。現在、23区のうち既に9区がシャンプーやリンスのボトル、お菓子の袋にプラマークのついている容器包装リサイクル法対象のその他プラスチックのリサイクルを行うと発表しています。
 施設整備計画では、大田清掃工場は日量600トンの炉が2基。一部事務組合の出す年間稼働日数293日と焼却余力7%で計算すると、約32万7000トンという膨大なごみを処理できる工場です。日量300トンの多摩川清掃工場もあわせると、年間で40万トンのごみが処理できることになります。大田区で排出するごみ量が20万トン、他区のごみの搬入を考慮しても、果たしてこれほどの大規模の焼却工場が現時点でも必要であると言えるでしょうか。次々とリサイクルに取り組む区がふえていく中、前提となっている受け入れごみ量も大きく変化している現状で、平成22年の建て替えは必要なのでしょうか、根拠もあいまいです。工場建て替え規模の縮小を大田区として求めるべきです。
 区民への説明も十分行われないままに、生産と消費から廃棄に至るまでのシステムに影響を与える、そして大量生産、大量消費、大量廃棄に拍車をかけるようなプラスチック焼却を導入してよいのでしょうか。大田工場の縮小のためにも改めて質問しますが、速やかに容器包装リサイクル法に定められているプラスチックのリサイクルに全面的に取り組むべきです。
 質問項目に沿った明快な答弁を期待して質問を終わらせていただきます。