高齢者の容体急変に伴うサービス提供は区分申請手続きが行われれば支給

  11月2日に報告した、容体急変に伴い区分変更申請したところ、亡くなられたケースは、申請日にさかのぼり、支給されることを大田区に確認しました。
 

 
 11月2日の私の活動報告を読んだ福祉ジャーナリストの友人から電話がありました。
 今年の4月30日に厚生労働省 老健局老人保健課から通知が出ている、とその文書を送ってくれました。
 
 国の通知文は、ナショナルミニマムを示したものであり、当然、自治体として支給すべきものですが、それが、大田区としてできていなかったことは大変残念です。

 こうしたサービス提供の根幹に関わる重要な判断基準について、職員間、そしてまた事業者に対して、いったいどのように情報共有を図っているのでしょうか。

 制度は、利用者である区民(国民)のためにあり、区民生活や実態の変化に応じて随時変化していくものです。変化に柔軟に対応できる制度こそが求められている時代において、放置されていたとするならば問題です。

 区民の権利に関わる重要な問題であり、区には、職員への周知と共に、介護事業者に対し、十分な情報提供を求めました。

 
 
なかのひと