市民からみた「東日本大震災に伴う災害廃棄物広域処理」の論点【安全性】

市民から見た「災害廃棄物広域処理」の論点【2月11日@横浜集会】

東日本大震災に伴う災害廃棄物の処理が問題になっている。

環境省は、福島県を除く、岩手県476万t、宮城県1569万t、総量2045万tについて震災直後より広域処理の方針を打ち出し、全国の都道府県に処理の余力を打診してきた。

現在、いくつかの自治体が災害廃棄物受け入れの名乗りを上げている。
災害廃棄物受け入れについては、受け入れは当然という意見がある一方で、放射性物質を受けれいることについて安全性の視点から問題視され、各地で反対運動が起きている。

安全性についての認識が行政と住民との間で大きく食い違っているのだ。

また、ここで、十分な情報が提供されていないのが、広域処理にかかわる背景だ。
大量の廃棄物が排出されたので、現地では処理できないと説明されているが、その実態はどうなのだろうか。

安全性の論点

破砕・焼却・埋め立ての過程での有害物質の拡散は無いか

今回、被災地の廃棄物は破砕・焼却され、最終的には埋め立て処分されるが、これまで、廃棄物の処理施設は放射能の混入を想定せず作られてきた。

既に指摘されているが、バグフィルターの99.99%除去は、放射性物質を除去できた実験データを根拠にしているわけではない。

しかも、今回の災害廃棄物受け入れについて、東京都は焼却灰受け入れについても回答している。仮に焼却灰が受け入れられることになれば、高濃度放射性物質が長距離運搬されることになる。貨物コンテナで果たして機密性は確保できるのだろうか。また、使用されたコンテナの汚染は大丈夫なのだろうか。汚染除去のため洗浄しないだろうか。洗浄するならその汚染水はどう処理されるのだろうか。
 
「アスベスト」「PCB」「放射性物質」など有害物質の分別は十分行えるか

これまで、おもに、問題にされてきたのが放射性物質の問題だが、他にも心配される有害物質は少なくない。

現在、建築リサイクル法で建材のリサイクルが義務付けられている。アスベストは、分別し、リサイクルしてはならないが、建材をリサイクルして作られた砂利の中にアスベストが混入していることが問題になっている。通常の建材でさえ十分な分別ができずにいるのに、災害廃棄物の十分な分別が可能だろうか。

私は、岩手県宮古市の災害廃棄物仮置き場と粗選別場に視察に行っている。
津波による廃棄物は、泥の付着とその除去が課題で、粗選別場で行われていたのはふるいにかけて泥を落とす作業だった。
泥にまみれ混在している廃棄物から、アスベスト建材を分けることは困難な作業で、現地の作業者も首をかしげながら、廃材を手に取ったり戻したりしていた姿が印象的だった。

山のようにうず高く積まれた廃棄物仮置き場には、津波で飴のように曲がった鉄骨も放置されていた。中には、アスベストの吹き付け材と見られるものが付着したままの建材もあり、混在した津波による廃棄物には何があってもおかしくない状況にあることがわかる。このことは、同行した環境ジャーナリスト井部正之氏が2月17日号のフライデーに掲載している。

   
埋め立て処分場からの拡散は無いのか

東京都23区の場合、清掃工場から排出される焼却灰は、東京湾中央防波堤埋め立て処分場に埋め立てられる。
埋め立て処分場には、23区の清掃工場から排出された8000ベクレル未満の焼却灰や下水汚泥焼却灰が埋め立てられている。8000ベクレル以上の焼却灰については、雨水がかからないようにシートで覆われるが、それ以外の灰は土をかぶせただけである。東京都は、灰に土をかぶせることで、放射性セシウムは粘土質に吸着するため雨水からの流出はないと説明している。

現在、土壌の除染に伴い出た汚染土壌の処理が問題になっているが、土をかぶせて拡散が収まるなら、これまでの、放射能に係るあらゆる規制は一体何のために行ってきたのだろうか。処分場から排出される雨水は、処理されたのち、砂町の下水処理場にいくが、その過程に放射性物質除去作業は行われない。

23区内の放射性物質は廃棄物から焼却灰に凝縮され、中央防波堤埋め立て処分場にいったんは集められるものの、最終的には、そこから雨水を通じ、東京湾に排出・拡散されることは、ないだろうか。

測定は適正に行われているか

これまで、焼却や下水処理に伴う影響を測定する際に測定されてきている方法は、環境への影響を適正に示すものになっているだろうか。 これまでの行政の説明は、空間線量への影響が中心だが、注目すべきは、放射性物質の総量がどうなるかという問題ではないだろうか。

1㎥、1ℓあたりの放射線量は少なくとも、排出される排気や排水の総量が大きければ、その影響は少なくない。
検出限界値以下であったとしても0ではない。

これまで、地域の災害廃棄物受け入れ説明会において、放射性物質、総量を求めているが、未だに示されていない。

安全基準の根拠は

要は、クリアランスレベル以下であれば、放射性廃棄物ではなく、廃掃法の対象となる「廃棄物」として扱うということであり、逆にいえばそれ以上の放射能を帯びた廃棄物は、放射性廃棄物として原子炉等規制法による処理を必要とするということである。
ちなみに、原子力安全委員会はこのクリアランスレベルの設定について、「国際放射線防御委員会(ICRP)の勧告等に基づいて、クリアランスされたものによる線量のめやす値を、自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できるものとして、10μSv/年」に設定しています」と説明している。逆にクリアランスレベル以上では、「人の健康に対するリスクは無視できない」可能性があるという見方もできる。
 今から見れば、このクリアランスレベルの設定は、かなり厳格な数字ということはできるが、少なくとも、これを前提として、この程度しか放射能汚染の危険はないから原子力を利用するということで国民のコンセンサスを得てきたことだけは明白である。
そして事故前には、クリアランスレベル以上=セシウムで100Bq/kg以上(食品暫定安全基準の5分の1)の廃棄物は、放射性廃棄物として扱われ、下記の日本原燃のホームページにも書かれているように、低レベルであれ放射性廃棄物として、六ヶ所村に建設された低レベル放射性廃棄物埋設施設等に特別の体制で保存されてきた。
  *「拡大する放射能汚染と法規制—穴だらけの制度の現状」より
          早稲田大学出版部 日置雅晴(日弁連原子力PTメンバー)