今日、国立オリンピック記念青少年センターで行われたシンポジウム『これからのろう教育』を考えるに出席してきましたが、そのことについて少しお話ししたいと思います。
今回のこの問題に関しては、裁判ではなく、人権救済の申し立てをしていますが、この「申し立て」という方法を取ったメリットは何でしょう。
1.費用が全くかからない
2.プライバシーを守るための配慮がなされる
3.関係各所への調査に、弁護士会として行ってくれる為、各所からの協力を得やすい。
4.必ずしも法的な問題の要件を満たしていなくても取り扱ってくれる
5.手続きが柔軟である(証拠の無い問題でも扱う)
この中でも、特に、1.2.3.のメリットを得られることから「申し立て」という手段を取ったのだそうです。
今後、人権侵害について弁護士内部の委員会が調査をし、それにより人権侵害が認められると、関係各所に「勧告」がなされるそうです。この「勧告」は法的拘束力の無いものですが、一般には改善がなされているそうです。
申し立て代理人である弁護士は、ここ2年以内位で勧告がなされるとみていました。
この「人権救済申し立て」に賛同する方からの署名を集めています。署名にご協力いただける方は、大田・生活者ネットワーク事務所までお申し出下さい。
大田・生活者ネットワーク
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電話(5748)1787