政務調査費の領収書添付(委員会審議)その3

総務財政委員会での議案審査

政務調査費の領収書添付の義務付けは、今や、誰もが当然のこととして望んでいることです。

 現在も、領収書は政務調査費の報告時に議長(議会事務局経由で)に提出されており、それが、会派に戻されるかそのまま議会事務局に報告書とともに保管されるかという違いだけで、実務上はなんら変わりはありません。

 私は、可決するに当たっては、何の問題も無い議案であると思っていましたが、実際に委員会の中での発言には、市民感覚とは程遠いと言わざるを得ないものがありました。

 「現在のルールで何の不都合も無い」「議会事務局のチェックを受けている」「十分透明性は確保されている」「領収書添付をしなかったのはこれまでの経過」「23区の現状」を調べてから。「ボールペン一本までするのは煩雑」「専門家の意見を求めてから」という趣旨の発言がりました。

 使っている当人からすれば何の不都合も無いのかもしれませんが、政務調査費は公費であり、その公費の使途を明らかにすることは私たち議員の責務です。なんら不都合も感じないことに市民感覚とのずれがあります。
 また、領収書添付を求めているのは、市民・区民であり、それに積極的に答えようとしているのが今回の条例提案に至った経緯です。「議会事務局のチェックを受けている」から使途に問題が無いといった不正云々の問題ではありません。たとえボールペン一本であろうとも現在も領収書は添付され報告されているのですから、会派で保管するか議会事務局で公文書として保管するかの問題であって、なんら実務上の変化はないはずです。
  
 今や、行政も積極的に情報を公開しようと言うのが全国的な流れです。経費を使えば、領収書の添付は当然のことです。ましてや、公費である政務調査費の領収書の添付が義務付けられていなかったこれまでに大きな問題があったと言わざるを得ません。

 大田区の情報の出し方(資料提供)について地方自治に詳しい方にお話ししたところ、全国に比べ10年も20年も遅れていると言われました。行政が行政なら議会も議会。情報を提供し透明性を確保しようという積極的な姿勢に欠けています。

 月曜日には、この議案の態度表明をします。どのような結論を出すのか、区民の皆さんも注目していただきたいと思います。