在宅に不利な配点/実態を反映していない「大田区特別養護老人ホーム」優先入所基準について(その②)

大田区議会第一回定例会一般質問より

 一方で、優先度評価は
要介護度に1〜5点
認知症による問題行動に1〜2点
介護者の有無や状況に1〜5点
住宅の状況に1〜3点
の15点満点で行われています。

 例えば、住宅がない場合には、3点取れますが、在宅で介護していると2点マイナスされた1点です。

【施設入所より在宅に不利な配点】
 ところが、大田区は、病院や老人保健施設などに入所していて、そこから特養の申請をする場合、住宅が無いと読み替えています。病院や老健入所していると、たとえ、その方に住む家があったとしても在宅の希望者より有利になってしまうのです。
 区は、今年1月になってようやく「『住宅がない』とは病院入院中や老健入所中に住宅が処分されたり賃貸契約を解約したために戻るところがない場合をいいます」という通知を「さわやかサポートセンター(在宅サービス支援センター)」に出しましたが、現場にどこまで浸透しているのか疑問です。

【自治体により大きく異なる入所基準】
 特養入所基準について、東京23区と都下および周辺32自治体の入所基準を調査しましたが、入所希望者と介護者のおかれている状況から入所の必要性をできる限り反映できるよう、優先度評価指標に工夫のみられる自治体も多くありました。また、優先度評価指標は、いつでも誰でもみられるようHP上で公開している自治体もありました。

 必要性を反映させた入所方法にしたことは一歩前進ですが、優先的入所導入から5年を経過し、入所希望者の状況も当時に比べて大きくかわってきています。

 特別養護老人ホーム入所は介護保険における契約に基づき行われるため、行政処分ではありませんが、多額の税金・保険料が投入された極めて公共性の高い事業であり、当然「行政手続法」の趣旨に従い執行されるべきであると考えます。優先入所基準が定められているのも、そうした公共性を配慮したものであると言えます。

【優先入所基準は見直しの時期】
 病院や施設から入所申し込みする方に比べ在宅から入所を希望する高齢者が不利になっているなど、現在の入所基準では、入所希望者の状況が十分反映できていない部分があります。見直す時期に来ていると考えます。

 また、入所の評価が評価者により異なることの無いよう、「記入の手引」を作成し「入所基準」とともに、誰でもいつでも見られるようにするべきではないでしょうか。


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