大田区大森南の土壌アスベスト対策についてアスベストセンターから大田区への申し入れ

 11月6日に開催された大田区大森南の説明会において、中皮腫・じん肺アスベストセンター(アスベストセンター)も今後の対策の相談に応じるという申し入れにこたえる形で、大田区と懇談の場が持たれました。

 来週11月19日18時30分から、大田区大森南4丁目テクノFRONT森ヶ埼において、大田区は再度、土壌アスベスト対策について、説明会を開催します。

 前回、報告にとどまった説明会ですが、中皮腫・じん肺アスベストセンターの申し入れを受け、大田区がどのような方策を講じるのか注目しています。

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 大田区は、

 方針は従来とかわっていないが気づいていない部分=実務的な部分を聞いて勉強し、対応しできるところはやっていきたい。
 区民に安全にやっていることを理解してもらいたい。

と発言し、それを受け、アスベストセンターは、工事再開の条件として、次の4点に加え以下のような内容を提案しました。 

■工事再開の条件■

①施行計画書の再検討
 
 施工計画書に載っていたのに飛散防止策をとらない掘削こうじが行われた。飛散させてしまうかどうかの議論がされていなかったのではないか。大田区・施行業者・地域住民・専門家(アスベストセンターなど)リスクコミュニケーションとる必要がある。

②業者へのアスベスト教育
 
 区の指示が現場に伝わるためには、前提(アスベストへの十分な知識という)がなければ伝わらない。本来、。石綿作業主任者の仕事だが、元請け業者に石綿作業主任者がいなかったことも原因か。
 

③土壌入れ換えの深さ
 
 無かった深さの部分からもでてきた。掘り進めながら(アスベストが有るかどうか)みていくという話もあったが・。

④一部だけを養生することについて

 難しいことだが、(養生する部分としない部分との区分けについては)合理的理由をもって第三者に説明できなければならない。吹き付け(飛散性)アスベストは、量によらず養生が義務付けられている。今回、全域同じように埋まっていることを前提に対策とるべきではないか。

■調査と記録の保存■

 また、工事再検討の際には、飛散防止策をとらずに行った10月22日と23日の土壌掘削工事と10月27日28日の袋詰め作業のの事実確認と詳細記録の保存が必要。
 その際には、大気汚染防止法では、構造物も対象であり、違法性の有無や区・業者の過失についても記録を残す必要があると考える。

■調査・検討における客観性の確保■

 これらの作業においては、客観性の確保が重要になる。
 保育園でアスベストを飛散させる事故を起こした文京区などの例に倣い、外部委員をいれた「検討委員会」の設置を行い、答申という形をとるのが良いのではないか。

■繰り返さないために■

 一方で、職員への教育も重要。
 施設現場の職員や施設管理課などの管理部門の職員への教育を行うことで「職員のアスベスト被害者を作らない」「アスベスト事故を繰り返さない」ことが重要。

 これらの提案について検討してほしい。

 


なかのひと