大田区教育委員会が学校長あてに出した文書の内容に驚いた大田区のお母さんが、中部大学の武田邦彦先生に送ったところ、ブログでそのことにふれています。
この文書は、大田区教育委員会が3月16日に大田区の学校長に出したものです。もとの文書が文科省で作ったものなのかどうかは確認していません。
武田邦彦(中部大学)サイト
http://takedanet.com/2011/06/post_6864.html
お母さんに「風評被害」と非難する人は人間か?
お母さんに「風評被害」と非難する人は人間か?
(この記事は子供を守ろうとしているお母さん方が、「風評」といわれて切ない気持ちになっているので、それを応援するためのものです)
少しでも子供を被曝させたくないと懸命になって食材を求めているお母さんに「風評被害を言うな!」と責める鬼のような学校の先生、市役所の公務員、そしてジャーナリストがいます.
その理由は二つあるようです.
1) 暫定基準値以下だから「被曝する」というのは言いがかりだ、
2) 政府が1年100ミリまで大丈夫と言っている。
二つともウソなのです。
学校の先生も市役所の公務員も、かつては真面目な人たちでしたが、一体、どうしてしまったのでしょうか?
・・・解説1・・・
日本の水道局がかつて基準としていたように、
「日本人は水道だけを飲んで生きているのではない.従って、水道の基準は、1年1ミリシーベルトの一般的な基準をさらに10分の1にして、0.1ミリシーベルトの被曝にならないようにする」
と言うのが正しいのです.
これは一般的な毒物、添加物、農薬などでも同じ考えで、一つ一つのものを「ギリギリの基準」にしておくと、買う方は2つ以上のものをスーパー等で買えなくなるからです.
「足し算の原理」です。
ところが、足し算ができるはずの文科省大臣がウソをつき、「1年20ミリまで大丈夫.これを1時間あたりに換算すると3.8マイクロシーベルト」と言ったのです.
この計算は、
1. 子供が学校に行っているときだけ外にでて、
2. 通学時間もゼロ、家に帰ったら外に出ない、
3. 飲まず、食わず、呼吸せず(舞い上がったホコリも吸わない、まったく放射性物質を含まないものしか食べない)、
という前提があるのです。
そんな小学生がいるはずもないのに、平気で言うのですから、どうして選挙で当選したのかまったく理解に苦しみます.
「足し算の原理」があるかぎり、そして多くの食材の暫定規制値が
縦割り行政の中で、自分の役所が取り扱う食材だけを考える」
ということで決まっている限り、お母さんは
「汚染されたものは、たとえ暫定基準値以下でも買うことができない」
と思うのが、「立派な日本のお母さん」だからです。
その人達を「風評被害をいう」と非難する人は勝手に言ってください。あなた方は「鬼」です。
・・・解説2・・・
原子力安全保安院は「法律に基づいて」、「一般人が」、「福島原発内で」、「1年1ミリシーベルト以上被曝させた」ということで、東電を「処分」しました。
首相は文科省大臣を同じ理由で処分するべきです.ダブルスタンダードがあり、民間(東電)は処分するが官(文科省)は許すというのはあり得ません。
そして法律を知っている市役所の公務員なども処分しなければなりません。
さらには、下に示した文科省指導課長の通達.
これは本来は「子供の健康をまもるべき文科省」の指導課長が出した文章です。出した課長も鬼なら、この指導に従う校長先生も校長先生ですが、やはり「鬼」です。
東電の原発の中で働いた一般の大人が1年1ミリシーベルトを越えたと言って政府は東電を処分しているのに、同時こんな通達を出して子供を被曝させています(下はその内容)。
1年100ミリ(通達では100,000マイクロシーベルトとあるがこれは100ミリシーベルトのこと)まで健康に影響がないと言っているのですから、驚くべき内容です.
この通達内容が法律に反しているのは保安院の処分からでもわかりますが、放射線障害の法律には「被曝の原則」として第1条に次のように書いてあります。
ここで示しているように、日本国民はできるだけ被曝量を低くするように求めています.
現実にも放射線作業者(成人男子、被曝量測定、健康管理あり)の場合は1年に20ミリまで認められますが、現実の被曝量は日本ではわずか0.7ミリにしか過ぎません。
また、同じ文科省の所管する放射線の法律(文科省のパンフレット)、
こにも、下の図のように「1年1ミリシーベルトが被曝限度」であるということがハッキリと明記されています.
あまりにも当然ですが、日本国内の法律が違う基準で出来ていることはないのです。
最近では見慣れた図ですが、一番下にある「1年10マイクロシーベルト」というのが「クリアランス・レベル」です。
クリアランス・レベルというのは、「普通の人が、普通に扱っても罰せられない限度」です。たとえば、校庭、校舎、生徒の机、野菜、農具など全てのものが入ります.
そして、国民を被曝から守るのにとても大切なことなので、1年10マイクロシーベルトより多い物品を「普通に」扱った人は、懲役1年以下の刑事罰が科せられます.
つまり、文科省大臣も、指導課長も「犯罪人」であることが判ります。そして「犯罪」であることを知ってそれに従った校長先生もまた実質的には犯罪人です。
・・・・・・・・・
官僚は言い訳をしますから、その対策も示しておきます.
1) 1年1ミリシーベルトという規制は「放射性物質を扱う会社など」に求めているもので、学校や野菜などは対象にされていませんが、「危険性」という意味では同じですから、「1年100ミリまで安全と言われています」のではなく、「1年1ミリまで安全と言われています」が正しい。法律の対象が誰であれ、人間と放射線の関係は変わらないから。
2 ) クリアランス・レベルは輸入品や原子炉からの廃棄物などが対象ですが、これも「日本国民を被曝から守る」という限度が1年10マイクロシーベルトだからこそ、法律があり刑事罰があるのです。これも法律の対象はともかく、社会にどのぐらいの危険性があるかということは変わらないから私たちの子供の健康を犯罪人に任せることはできません。
また、識者の方は是非、声を上げて子供を守ろうとするお母さんを応援してください。
(平成23年6月8日 午前10時 執筆)
武田邦彦