区有施設における適正な処理方法の徹底と、一般の建築物の解体時におけるチェック体制をとるべきであるとうったえました。
建材に含まれているアスベストは、そのままでは飛散しないことから、対策が遅れていますが、適正な処理をしなければ飛散します。
また、成形板の使用量は、飛散性アスベストの10倍以上と多いのですが、処理方法は定められていながら、届出などが義務化されていないため適正な処理がされていない可能性が非常に大きいのが現状です。
建設廃棄物リサイクル法があることで、アスベスト成形版がリサイクルのルートにのってしまえば、破砕の段階で飛散し、再生品は、アスベストが入っていながらアスベストが入っていない製品として市場に出回ることになります。
安易な処理方法を見過ごしていくことで、将来のアスベスト被害者を増やすことが有ってはなりません。
大田区には、建設廃棄物の処理を行っている施設も多く、適正に処理されないことでも影響も大きなものがあります。
こうした状況を、丹念に調査すると共に、解決策について提案したところ、区も理解を示し、今後、解体届け時に、アスベストの調査の記録の添付を義務付けるとの答弁を得ました。
これは、全国に先駆けた、また、国の対策に一歩先んじた大きな前進であり、大田区の英断を大いに評価するものです。
区より、チェックについても検討したいと言う前向きな答弁まで得ました。
大田区がアスベス対策のけん引役となることに期待します。