説明会では飛散性アスベストはなかったと報告しましたが、住民から指摘されてあわてて調査したところ、飛散性アスベストが見つかっています。
私たちのケースは、住民が気付き飛散事故を要望していますが、日常的に行われている解体工事のアスベスト対策は本当に大丈夫でしょうか。
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日経エコロジー最新号に「相次ぐアスベストの飛散事故。形骸化した制度を見直せ」 という記事が掲載されています。
解体などに伴うアスベスト除去工事において、「調査を行わない」「無届け」「分析ミス」「見落とし」などが散見されるうえ、「行政の監視も十分に機能していると言い難い」何らかの制度はあるものの、全てが形骸化し機能不全に陥っている。言いかえれば、手抜きがいくらでも可能でチェックする機能が十分に働いていない。と指摘しています。
大田区では、建物解体の際には、事前にアスベストの調査を行ったうえで解体届を大田区に提出しその後解体のお知らせ看板を設置。解体工事着手7日前までに近隣住民に説明することになっています。
しかし、私の近隣で行われている解体工事の説明会では飛散性アスベストはなかったと報告しましたが、住民から指摘されてあわてて調査したところ、飛散性アスベストが見つかっています。
大田区の解体工事の要綱では、解体お知らせ看板設置の前にアスベスト調査をすることになっているにもかかわらず、後から追加調査を、しかも、住民に指摘されたので行ったケースです。住民の指摘がなければ、アスベストが無いものとして処理されていました。
大田区は、このケース。「とりあえず、非飛散性アスベストがあったと届け、住民にばれそうになったら、後から、やっぱり飛散性アスベストもありましたと追加で調査をして届けても問題ない」と言いますが、こんなことを許していては、業者がやり放題。杜撰な調査を容認していることに他なりません。行政の指導が業者に緊張感を与え、初めて適正な処理につながるのです。
そこで、解体届け出を受け付ける建築調整課に質問します。
解体届を受け付ける建築調整課ではどのような問題意識を持っていますか?現在のしくみで十分に事前調査を行い適正なアスベスト処理が行えると考えますか?問題点があるとすればどこでしょうか?
制度は、守ればよいのではなく、目的を達成するための手段にすぎません。、目的を達し得ているか常に問題意識を持ち制度を点検することが行政や議会の役割ではないでしょうか。
出来上がった事業をとりあえず、こなしている「大田区」だから、問題意識なく日常業務を流しているから、こうした問題が起きても何ら改善策を示すことができないのです。
たとえば、環境被害者を初めて企業として公表したクボタの工場のある尼崎市では、解体工事の届け出書類を建築部局に提出しますが、環境部局がそのデータを使い、調査をしていなければ調査を促す。鉄骨造にもかかわらず飛散性アスベストが無いとしていたら確認したり工事現場調に行きあったら指導するなどのチェック体制をとっています。場合によってはアスベスト除去工事そのものをストップさせることもあります。飛散性アスベスト処理に関し権限を持つのは建築部局ではなく大気汚染防止法を扱う環境部局であることから、こうしたしくみをとっているそうです。
保育園や学校でアスベスト飛散事故をおこした文京区や練馬区も、解体等に伴うアスベスト除去工事が適正に行われるよう建築部局と環境部局が連携し適正処理につなげています。
そこで、環境保全課にうかがいます。
環境保全課として何ができると考えますか?
練馬区では届け出書類に石綿作業主任者の名前を記載させるそうです。北千束の解体では疑いがあると一目瞭然の外部にでている配管のエルボ部分の調査を見逃していますが専門家のする仕事ではありません。大手と呼ばれる事業者でもこの程度ですから、杜撰な調査や工事は日常的に行われていると言っていいでしょう。
業者が緊張感をもって適正処理できるしくみづくりを要望します。