この「ごみゼロ社会」とは、100%のリサイクルを無理やり実現するのではなく、「要らないごみは可能な限り減らし、排出せざるを得ないものは、ごみではなく、出来るだけ資源にしよう」というものです。
1995年に、家庭ごみの容積で6割を占める容器放送ごみを減らすため「容器リサイクル法」が制定されました。この法律により、『消費者は分別排出』、『自治体は分別収集』、『事業者は再商品化』の役割が定められ、リサイクルする容器包装は、「無色、茶色、その他の色のビン」「スチールとアルミの缶」「PETボトル」「その他のプラスティック」「紙パック」「段ボール」「その他の紙」の10分類になりました。
しかし、この容器リサイクル法には、
①出来るだけごみを出さないように工夫している人も、たくさんごみを出す人の分まで負担させられる制度になっている。
②事業者がリサイクルに必要な総費用の3割しか負担していないため、真剣にリユース、リデュースに取り組まない。それどころか、環境に悪い使い捨て容器を使った方が、事業者が得をする仕組みなっている。
③自治体は総費用の7割を負担するため集めれば集めるほど財政がふくらむ。
などの問題があります。
これらの問題を、
①リサイクルのために必要な収集・分別・圧縮・保管の費用を商品価格に含めることにより、これを購入する消費者が負担するようにする
②容器製造時課徴金やデポジット、自動販売機規制など、経済的、法規制的手法を盛り込みリデュース、リユースがより進むよう方向転換する
③リデュース、リユース、リサイクルの優先順位を法に明記する
などして、EPR(拡大生産者責任)を徹底すると現在、自治体負担となっている収集・分別・圧縮・保管の費用が生産者の負担に移ります。
これにより、これまでの、自治体→納税者負担から生産者→消費者負担の転換が行われます。
価格の上昇につながる部分もありますが、生産者のコストダウンの努力により、これまでの自治体→納税者負担に比し、負担の金額は減るものと考えています。