2001年5月に施行された「食品リサイクル法」は、年間100t以上食品ごみを排出する事業者に対し、施行から5年以内に20%以上のリサイクルを求めています。
この法律が、罰則規定も伴う厳しい内容であることは、以前の活動報告においてもお話しました。大田区も、保育園・小学校・中学校他、多くの施設で給食を提供し、食品ごみを排出しているため、100tを超える食品ごみの排出量があり、大田区を1事業者としてとらえた場合には、そこに、排出抑制・再生利用・減量の責任が生じます。
それに対し、現在の大田区役所エコオフィス推進プラン−絵地球環境保全のための実行計画−は、食品リサイクル法施行以前に立てられたものであり、食品リサイクル法にかなった計画への見直しを検討するというものでした。
また、代表質問において環境教育の中で取り組むという回答を得た小中学校の食品リサイクルについて、その取り組む姿勢と方法について質問しました。
単に、リサイクルを推進するのではなく、発生抑制のための食生活の見直しをした上で、現在は、肥料化という方法しか採られていませんが、ごみの特性に応じたリサイクルの方法(肥料化・飼料化・ハイオマス化など)をとるべきであるとの質問に対し、そのように取り組むという回答を得ました。
食品リサイクルに分別は欠かせません。区は、食品ごみを資源としてとらえることの重要性については認めていますが、分別については、今後の検討課題という回答しか得ることが出来ませんでした。
確かに、可燃ごみと不燃ごみとの分別でさえきちんとできない住民のいる中での、リサイクルのための食品ごみの分別は容易ではありません。しかし、今後は、小中学校のリサイクルの取り組みを地域に広げるなど、モデル地区を設定しながら、食品リサイクルを広げていくことはできないものかと考えます。
生活者ネットワークの提案で、雪谷のモデル地区からスタートしたびん・缶の回収も、今では、全区的な取り組みになっています。
家庭も企業も、まず、ごみ減らしていく取り組みが大切です。