廃プラスチック焼却とリサイクル

可燃ごみと不燃ごみ

大田区ではごみを「可燃ごみ」と「不燃ごみ」にわけて出しています。
 東京23区では、ごみの収集・運搬は各区の責任で行いますが、その後の清掃工場での焼却は、23区共通の事業として東京23区清掃一部事務組合が行っています。

 4月14日の区長会での確認をうけて、一部事務組合は廃プラスチック等のサーマルリサイクル実施スケジュールの概要を発表しました。

 内容は、新たに、プラスチックなどを焼却の対象とすると共に、平成18年度に、大田区を含む4区がモデル収集実施区となるというものです。(他、品川・杉並・足立)

 しかし、現在の状況で、分別基準を変更し、プラスチックを焼却してしまうことは、ごみの問題において最も重要な発生抑制にはつながりません。
 確かに、埋め立ててしまうことには問題がありますが、その前に、リサイクルできるものはリサイクルする仕組みを作ることが重要です。
 
 大田区で現在リサイクルしているのはペットボトルと発泡スチロールのトレイのみ。容器包装リサイクル法という法律で定められているシャンプーやリンスなどのボトル・四角の矢印にプラと書いてある『プラマーク』のついたプラスチック容器や包装のリサイクルは行っておらず、まだまだ不十分です。
 
 容器包装リサイクル法は、現在ごみとして排出され、自治体の責任と費用で処分されているビンやカン・ペットボトル・その他プラスチック容器の収集・運搬費用の一部を生産者にも負担してもらおうという法律です。
 この法律ができたことで、飲料メーカーの中には、自社でリサイクルする会社を作りリサイクルを進めているところもあります。また、近年、ペットボトルが軽量化しているのは、運送コスト共に、この容器包装リサイクル法の費用分担が大きく影響しています。
 このように、生産者にもごみ処理の責任の一部を担ってもらうことで、ごみの排出量を抑制し、リサイクルしやすい製品の開発を促すことが可能になります。

 家電リサイクル法・自動車リサイクル法・建設廃棄物リサイクル法など同様の法律ができたことで、それぞれの製品は大きく変わりリサイクルしやすい、環境に負荷のかからない製品の開発が進んでいます。
 
 しかし、大田区では、ペットボトルを回収しながら、事業者負担にのせていく容器包装リサイクル法のしくみに入らない民間事業者へ処理を依頼するなど、社会全体のしくみを変えることで循環型社会の構築を目指そうという動きに対して、非協力的です。
 
 今回のプラスチックを焼却するという方針も、熱回収によるリサイクルは最終的な手段であり、他の製品や原材料などとして利用するしくみが十分に構築されていないことから、資源を大切にし、環境に配慮した循環型社会を目指す世界の流れに反しています。

 横浜市では、それまで一部のリサイクルをのぞき焼却していたそれまでの処理から一転し、12もの分別をすることでリサイクルを大きく推進させています。
 
 これは横浜市に限らず、多くの自治体が取り組んでいることでもあります。今回の23区一部事務組合が発表したプラスチックの焼却が、各区、特に大田区においてどのような形で運用されるのでしょうか。
 
 廃プラスチック焼却計画の撤回を求める23区民・区議会議員による共同声明を2006年5月16日に出しています。

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