「生産緑地地区」は、市街化区域にある農地の緑地機能を活かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。
生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は、農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用はできませんが、農地として保たれることでの地域環境保全の意義から、固定資産税の減免がなされています。
生産緑地の解除は、生産緑地地区に指定されてから、30年を経過したときや中心となって農業に従事している者が死亡したとき、または営農できなくなるよう重大な故障が生じたときに認められます。今回は、農業に従事していた方の死亡による解除でした。
大田区には、約3haの生産緑地がありましたが、今回の解除により、1/6の0.5haが、生産地から宅地になってしまうことになります。
都市の緑化、環境の保全から定められている生産緑地法ですが、結果として、農業従事者の死亡など、時間の経過と共に無くなってしまう野が現状です。
審議会で、生産緑地を守る区の姿勢について質問しましたが、自治体として緑地を守る・環境を保全するといった姿勢が見られなかったのは、非常に残念でした。