第四回定例会に出された、パブリックコメントに係るいくつかの陳情に考えること

2025第四回定例会陳情請願file00038416

7-61は 結果は不採択でした

委員会審査結果に反対、採択をもとめます。費用便益比B/Cの「便益」の意味は、便利さで、金額ですらありません。
感じ方を数値にして、いくつになったかと、数字を出しているのですから、数値化した数字を示すべきだと思います。

かつては、雇用創出○人、税収○円増、など、区民にとってのメリットがより分かりやすく提示されていました。

それが、今では、便利になった、という感じ方です。
しかも、誰が、どの程度便利になり、いくらの税負担だったら許容範囲なのかなど、
便利を数値に表すのも、簡単ではありません。

費用と効果について、基本的な算出基礎や考え方だけでも示すべきです。

7第62号は、区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情です。
委員会審査結果に反対、採択を求めました。

パブリックコメントがいくつ出たから多いから尊重すべきで、少ないから排除して良いと言うのは少し違うと思います。

私たちは、代議制を採用していますから、基本的な意思決定は、議会と区長と行政で行うべきと考えます。

一方で、選挙で選ばれた代表の意思表明が、いつでも、いつの時も、有権者の重いと一致するとは限りません。

今の政治の問題は、議会も首長も行政も全体の奉仕者としての立場を見失い、選挙の結果が任期全体に及ぶ拡大解釈しているところにあるのではないかと思います。

特に陳情文の中に、議員の「天文学的に小さな数」と言う発言が例示されていますが、
担当課長が「少ないと言う言い方もできる」と言っている事こそ問題だと思いました。

重要なのは、区民の意見をつねに意識しながら、区政が執行されることで、そこに、パブリックコメントなどの意義があります。

そのうえで、パブリックコメントに意見を出した区民や、区長が設置した会議体の委員や、公募の委員などの意見だけが、区民の意見ではありませんから、主権者の声に耳を傾けながら、声に出さないサイレントマジョリティと言った大勢の区民の利益も大切にし、行政も区長も議会も全体の奉仕者としての立場を忘れないことだと思います。

憲法第15条は、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者では無いと定めていますし、地方公務員法第30条服務の根本基準には、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のたえに勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと定めています。

あらためてパブリックコメントの意見を重く受け止め、しかも意見を出さない多くの区民も尊重し、区政にあたる私たち議会は、憲法と地方公務員法の規定を確認し、採択すべきと主張いたします。

 

陳情57は、不採択でした

パブリックコメントの結果から、蒲蒲線の第一期整備計画の中止を求める陳情です。私は、蒲蒲線は不要だと思っていますが、パブリックコメントの結果が多い少ない、で施策を決めることができてしまうと、選挙や代議制の意義が薄れます。

だからと言って、区民の意見を無視するのではなく、常に意識して施策を進めることが重要だと思います。
蒲蒲線の場合には、その前の段階で、本当に区民に必要な施策の判断が、全体の奉仕者としてかけていると私は考えています。

ただ、パブリックコメントは、自分の考えと同じだから採択すべきと言うわけにはいきません。

不採択を主張しました。

 

 

 

 

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