リニアの大深度地下法の認可について、意見陳述を希望していたのですが、ようやく、日程調査がきました。

許されたもち時間は1時間。
口頭意見陳述は、
行政不服審査法第31条に認められています。
審理員の許可を得たら、処分庁等に、質問を発することができるそうです。
関係ない事項、相当でない場合、を濫用していただきたくはありませんが、
注意事項として、以下のような記載がありました。
繰り返しにならないよう、ということで、どこまで制限されるかわかりませんが、
この機会でなければ、発することのできない意見をしっかりと述べようと思います。
質問ができたら、この機会をより効果的に使えると思いますので、しっかりと整理して臨もうと思います。
そういえば、
東京都の環境アセスメントで、意見陳述した時、
東京都の環境審議会の方から、質問を受けたのを想い出しました。
今回、こちらが質問を受けることはあるのでしょうか??
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回答にあたっての注意事項にかかれていたこと(奈須が意訳してますのでニュアンスが違ってる、、かも)
・口頭意見陳述は、書面では十分に書き尽くせない意見や口頭で説明しないと言い表せない意見等を陳述するものになるので、あらかじめ陳述される意見は整理する
・反論書等に記載された意見の繰り返しにならないよう、わかりやすく簡潔に陳述する
・陳述が事件に関係の無い時効に渡る場合や、繰り返し同様の内容となる場合、その他、相当でない場合、心理員が発言を制限することがある
・予定した時間内に終わる見込みがない時は、陳述の途中でも、審理員が口頭意見陳述を打ち切ることがある