憲法95条を乗り越え進む『特別法』を可能にした、【屁理屈】は最早、外国投資家ファースト主義だった

  • 国家戦略特区は憲法95条違反

国家戦略特区が問題と考える理由の一つが

一国二制度、法の下の平等 の侵害です

憲法95条により
一の自治体に適用する法律(=特別法)は、
住民投票で過半数の賛成が無ければ
国会で制定できない

ことになっていますが、

特区による規制緩和は、自治体ごとに行われながら
住民投票は行われていません。

  • 全ての自治体が規制緩和ができるなら住民投票無しで良いか

国は、
申請すれば、どこの自治体も規制緩和をうけられる
という理屈で、
憲法95条にあたらず、住民投票は不要、としています

私もこの「屁理屈」に納得していないものの、騙されていたかたちですが、

過去に行われた憲法95条の住民投票は

全てが、財政的援助を与えることが主たる内容で、
自治体の権限等の特別の規定を設けるものではないため
『特別法』に該当するものか疑問の余地が無いではない

という指摘があります
2014年の憲法調査会の国民投票の資料p20に、
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi059.pdf/$File/shukenshi059.pdf

国民に有利な区域を限定する法律は、住民投票を必要としない

と言っているのです

  • 国民に不利益を及ぼす特区法こそ、住民投票が必要

裏を返せば
国民に不利益を及ぼす特区法こそ、住民投票が必要ということになります

主権者に不利益を及ぼす特区民泊を
住民投票なしに進めるのは、
憲法95条の住民投票という
主権者の審判を
屁理屈で乗り越えているから、です

  • 特区の規制緩和は、誰が、誰のため、主権者の審判を乗り越え、誰に不利益をもたらすか

しかも、誰が、誰のために、住民投票をせず、住民(主権者)に不利益を及ぼすかと言えば
特区の規制緩和の計画は
地方民間企業等で組織する区域会議で作り
総理が認定します

全体の奉仕者である国も地方も全体(国民・主権者)の奉仕者どころか
民間企業等と相談し
一部の民間企業等の利益の為に、
計画を作っているわけです

国会で議決したのは
特区の仕組み(特区法)だけで
国会で決めるべき、具体的な規制の改廃は
特区で、議決も、住民投票も無く進みます

  • 外国投資家ファースト主義でいいのか

憲法違反を屁理屈で通す
今の日本の民主主義は
最早、
国民民主主義ではなく、
民間企業ファースト主義、とでも申しましょうか

あ、
外国投資家ファースト主義の、方がふさわしいかも
国家戦略特区法は、外国投資を呼び込む法律だった
2013年の日本再興戦略に
「規制改革の突破口として国家戦略特区を使って世界から投資を呼び込む」と書いてあった

日本再興戦略 JAPAN is BACK 2013年6月14日

 

危機的状況です

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