法改正で可能になった郵便投票で排除できない「なりすまし投票」の可能性 選挙の公正を守るために
前回のアメリカ大統領選挙で、郵便投票の事が話題になりました。
トランプ元大統領は不正選挙を主張し、最近では、その郵便投票を制限しようとする動きに対して、バイデン大統領が民主主義への攻撃だと主張しているそうです。
日本では、1950年代に、なりすましなどの不正が相次いだため、廃止されていましたが、コロナを理由に、すでに、郵便投票法が改正されています。
選挙の公正を守るための郵便投票について考えました。
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過去のなりすましの不正からも、厳密な本人確認などの運用がもとめられるところですが、先日の東京都議選からの適用を優先したため、制度設計が突貫工事になったという報道もありました。
保健所からの「外出自粛要請書」の提示が原則なのですが、書類がなくても認める例外規定が盛り込まれています。
都議選後、大田区の選挙管理委員会に確認したところ、今回の選挙で、大田区で6人が郵便投票を行ったそうで、23区とも大体同じくらいだったそうです。
なりすましなどの不正の心配について指摘したところ、必ず本人確認をしたそうですが、制度上、本人確認の例外規定があることについて選挙管理委員会は説明してくれませんでした。
選管の本人確認は、言ってみれば、自主的な努力であり、法的要件ではありません。
厳密な本人確認が行われないとしても、制度上問題は問題ないにもかかわらず、そうした制度上の課題を明らかにしなかったことに、心配を感じます。
すにで、郵便事業は郵政民営化により、民間事業者に変わっています。
主権者である私たち国民の権利を「民主主義」で守ることは、簡単なことでは無いと思います。
なりすましなどの不正防止策として、本人確認などの制度をどう整えるのか、課題だと思います。