施設使用料減免を区長に決めさせて広がる首長の裁量権、弱まる住民代表の議会の権限 

大田区の施設使用料の減免を区長にゆだねる条例改正案が提出されました。

施設使用料は、税金と同等に扱われる、大田区の大切な収入の一つです。
施設使用料を決めたり変更するときには、議決が必要です。

その施設使用料の減免規定を区長の裁量にする条例改正案が提案され、可決してしまいました。
区長の裁量で、施設使用料を安くする、無料にすることを決められるようにしたのです。

減免のルールを条例で定め、その通り運用すればよいと思いますし、例外的な減免は、住民の代表である議会が議論し、議決すべきだと思い、私は、反対しました。

施設使用料改訂の際、利用率とともに、減免がどのくらい行われているのか、情報提供を求めましたが、大田区は減免について公開しませんでした。

公平に扱われなければならない大田区の施設使用料ですが、区長の裁量に任されている部分について、不透明になっているのです。

以下、施設使用料減免の権限を区長にゆだねるべきではない理由を述べた討論です。

なお、今回、改定された以外の施設は、過去に、区長の裁量にゆだねる規定になっていました。
区長の裁量にゆだねている施設と、そうでない施設の違いについて、大田区に質疑しましたが、大田区は答えられませんでした。

公平性は、いかなる時にも守られなければならないものだと思います。


第84号議案大田区立消費者生活センター条例の一部を改正する条例

第85号議案大田区立池上会館条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。

これらの条例改正は、先日行われた使用料改定のための条例改正により、2021年4月から行われる大田区消費者生活センターと池上会館の使用料の引き上げを、コロナの影響を考慮して先送りするため、条例を改正すると説明をうけました。

これら二つの条例以外の施設は、区長が必要と認めるときに使用料引き下げができますが、この二つの条例には、使用料における減免規定を区長にゆだねる条文が無いため、減免規定を区長にゆだねる条文を加えて、使用料引き上げを延期させるものです。

施設の使用料は、区民のみなさまからお預かりする税の徴収に等しい極めて重みのある位置づけです。

当然改定には、議会の議決が必要です。

そもそもの使用料引き上げも、私は反対いたしましたが、議決を経て、決まっています。

引き上げを先送りさせることは賛成ですが、今回、これを区長にゆだねることは、2つの点で問題です。

一つは、区長にゆだねることで、今後、減免についての議決を不要にするからです。区長に税に等しい使用料の減額免除をゆだねることはこれまでも、特に支障が無かったと説明した折、必要な時、都度、議決を仰ぐべきです。

 

この間、様々な条文において、例外規定を設け、区長に多大な裁量権を与えてきました。

執行機関の長が、決定権限を広げています。

日本の意思決定システムは、行政権限が大きいと言われ、批判され、住民の声を政策に反映させるために監視や意思決定への関与の力を大きくするためにという説明で、省庁再編や地方分権などが進められてきたと理解しています。

ところが、おやめになった安倍首相が、自らを立法の長と言い間違えたように、行政の長が立法府の権限を持たせるような法律や法改正が国で進んでいます。同時に、大田区でも、それと同様で首長に権限が集中しています。

専決処分、予備費での流用など、本来行うべき説明、予算計上、議決、といった手続きが省略され、議会の権限、つまりは、区民の権限が縮小しています。

議案質疑で、減免規定を区長にゆだねる施設とそうでない施設との違いの説明を求めましたが、大田区は答弁できませんでした。

そもそも、区長に減免規定をゆだねることの意義について説明できなかったという事です。

安易な区長への権限委譲は問題で反対です。

一方で、今回の使用料改訂の延期のもととなる使用料算定の考え方には、受益者負担が基本にあります。

区民に負担できるかどうかで決めた使用料を、コロナの経済状況悪化で引き下げたという事は、所得の低い方たちには使用できない料金体系だという事の証明にほかなりません。

区長に減免の裁量権をゆだねること、そして、大田区が決めた施設使用料が低所得者には負担できず、使用できない料金体系であることが、この減免規定を区長にゆだねる条例改正をして料金引き上げを延期することで明らかになったことから、反対いたします。