区民の財産を民間事業者の商売に使わせる大田区だから、ホテル棟も増設でどうなるか心配な平和島ユースセンター
施設設置条例は、その公共施設に関する区民の権利がそこに書かれています。
それを廃止してしまうと言うことは、区民の権利が失われると言うことです。
躯体を残し改修する平和島ユースセンターですが、施設条例を廃止する議案が提出されました。
改修が終わったら、またこれまで通り平和島ユースセンターを使うと言うのにおかしな話です。
改修が1年と長期にわたるからなど、あいまいな説明を繰り返し根拠規定を見せませんでしたが、ようやく持ってた規定をよくよく読んでみると、説明とはまったく逆のことが書いてあるではありませんか!
議案には、以下のような討論をして、大田区議会中、たった一人ですが反対しました。
平成29年第3回大田区議会定例会(第3日) 地域産業委員会審査報告、討論、採決
奈須りえの討論は4分くらいから
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フェアな民主主義奈須りえです。
第69号議案大田区立平和島ユースセンター条例を廃止する条例について反対の立場から討論いたします。
【公の施設は条例で設置されている】
地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)で 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
とされています。
これにより、施設の設置は条例によらなければならないわけですが、今回、平和島ユースセンターは、現在のユースセンターを改修するとともに、新たに25室のホテル棟を増築することから、改修期間区民が使用できなくなることから、施設設置条例を廃止するための条例廃止のための議案です。
大田区は、改修とホテル棟の建設ののち、青少年健全育成などの目的の施設条例を設置すると言っています。
【建て替えなどで一時的に使えなくても条例を廃止する大田区】
最近、大田区では、こうした建設などに伴い、一時的に使用できなくなる公園や施設の条例を廃止する事例が目立っていますが、なぜ条例を廃止するのか質疑したところ、大規模な改修及び増築により施設を使用できないため廃止すると答えています。
また、施設条例を廃止せず、改築することは条例上可能か。
についても質疑しましたが、答弁はいただけませんでした。
そこで、再度法規に、確認したところ、以下の、地方財務実務提要を参考にしたということです。
【根拠規定は廃止しなくて良いと読めるのになぜ廃止?】
地方財務実務提要は、保育所の建て替え期間中に保育を休止する場合を事例に、
一時的に利用できない場合には廃止する必要はない
と書かれています。
公の施設の実態的要素たる建物自体が一時的にせよ消滅するため、減塩者を取り壊した時点で設置条例を廃止し、新たに完成した時点で改めて設置条例を制定する必要があるといえないこともないのですが、
『一般に公の施設の建て替えの場合は、公の施設の実態的要素が消失しても、それは直ちに言っての施設が再度設置されることを予定しているという点で、その回復が可能でただ一時的に住民の利用に供しがたい状況にあるというだけだと言える場合が多いでしょうから、そのような場合は公の施設の廃止手続きをとる必要は少ないと考えます。ただ、建て替え期間が相当長期にわたり、社会通念からして住民の一時的な利用不能と考えるのが困難な場合は、やはり条例措置をせざるを得ないことになるでしょう。条例措置が必要となってくる機関について具体的な基準はないのですが、質問の場合、建て替え期間が6か月ということであり、それが現地において住民の一時的な利用不能と観念できるものであれば、特段条例措置は必要ないものと考えます。ただし、この場合であっても、広報等により住民にその旨を広く周知させておくのが適当でしょう。
と書かれており、地方財務実務提要を見る限り、たとえ廃止が1年だとしても施設条例を廃止しなければならないとは読めないのです。
【議案質疑で根拠規定を求めても答えなかった大田区】
ところが、議案質疑の際に、条例を廃止する根拠規定を求めましたが、答弁しませんでした。
大田区は、なぜ、質疑に際して、この部分を引用し説明しなかったのでしょうか。
地方自治法は、「公の施設の設置及びその管理に関する事項」を定めなさいと言っているだけで、使用の可否については、言及されていません。特に、今回は、改修で、施設そのものがなくなるわけでもありません。大田区も答弁で改築後は、青少年健全育成のための施設設置条例をまた制定すると答弁していますから、なぜ、あえて、今回施設廃止条例を出す必要があるのでしょうか。
今までと同じように、使えなくなるから、施設の位置づけが変わるから、ではないかと心配です。
【区民の財産を民間事業者の商売に使わせる大田区だから、隣にホテル棟も増設するのでどうなるか心配な平和島ユースセンター】
このところ大田区は、区民の財産である土地や建物を民間営利事業者に使用させる一方で、公園を保育園の建て替え用地として使い廃止したり、大田区民センターを廃止したりしています。
区民の財産である区民施設の権利を明確に規定する施設設置条例を安易に廃止することに合理的理由や法的根拠を見出すことができず、昨今の大田区政における安易な公の財産の民間活用の流れを危惧し、反対といたします。