議員兼業の禁止とNPOなど市民活動

NPOを立ち上げようとしていて、理事にという話いなった。ゆくゆくは、行政からの支援も考えたい活動だったので、議員の兼業禁止が気になってお断りした。

地方自治法第92条2に議員の兼業禁止という条項がある。

普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

地方自治法の逐条解説には、請負とは、広く業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約をすべて含むと解釈するのが最も妥当とある。

ネット上にこの条項のNPOの場合の解釈について、弁護士さんが答えている。
http://www.bengo4.com/houmu/b_108575/
予算にかかわる決定権を持つ議員が、建設業だったり、福祉施設だったりを運営していて、自治体から仕事を請け負うことで利益を得ていいのか。ということだろう。


たとえば、七尾市では、七尾市議会議員政治倫理条例をつくり、議員、配偶者、議員の三親等以内の親族もしくは同一っ家族が経営する企業などは、この
地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する趣旨を尊重し、契約を締結しないことにしている

そういえば、議員で町会長をしている方が珍しくないが、大田区は、町会に区報の配布を委託している。
こういうのは、請負にならないんでしょうか。