インターネットを使った選挙運動について

インターネットを使った選挙運動について

 平成25419日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立、施行され、インターネットを使った選挙運動が一部解禁されました。公布、 平成25年4月26日、施行、平成25年5月26日。

これにより、選挙運動期間中に政治活動と同様に個人のブログやホームページ等を利用することができるようになりました。

しかし、
公示日(告示日)前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。

したがって、今年2015426日に統一地方選挙が有りますが、公示日である419日前のウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動(投票依頼行動など)は引き続き禁止されています。

 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。 公示日(告示日)前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。