大田区が「まちづくり条例」改正案を出しました

大田区は、2011年4月から「まちづくり条例」を施行していますが、建築や開発に関わる規制にはなんらてを加えず、地区計画の手続きを条例化しただけに留まっています。

内容は不十分でしたが、条例化を一歩前進とし、早い時期の改正に期待するとして条例の議案に賛成しました。

7月、8月の都市環境委員会において、改正予定であること、そして、その改正内容が示されました。

■主な改正のポイント■

①墓地開発において「良好な環境が確保されるよう必要な措置を講じなければならない」という事業者の責務が明記される。

②開発事業者の事前協議の内容が、要綱だけでなく、条例に記載される内容も義務付けられる。

③最小敷地面積を条例化する。

④ファミリー型住戸の要件をより厳しくする。

⑤ワンルーム型住戸の一戸当たり最低住戸専用面積を20㎡から25㎡にする。

⑥自動車駐車場整備基準について一部緩和するが、敷地外の代替設置を認めない。

⑦自転車駐車場の設置とは別に自動二輪駐車場の整備を義務付ける。

⑧管理人は常駐を基本とし、巡回を認めていたが、規模により、常駐の日数や時間、あるいは、巡回の区分をつける。

ほか