42条2項道路
接道していない敷地は、建築が出来ませんし、道路と敷地の境界は、敷地の面積に関わりますから、道路と敷地との関係は、思った以上に大きな問題です。
なので、意外と相談が多いのが、道路に関わることです。
道路の中央から2mセットバックする42条2項道路で、道路の中心線についての相談を受け、敷地の権利を確定することの難しさを感じたこともあります。
最近、セットバックした42条二項の道路部分を私有地のように使っていて、通行に支障が出ると言う相談を受けたので、調べているのですが、同様の事例が多く、驚いています。
・セットバック前の道路部分を侵入させない。
・植木鉢を置くなどして、私有地のように使っていて通行に支障が出ている。
・2階建ての構築物を建てているのに指導しない。
こうした事例に対し、大田区の姿勢は以下の通りだと指摘する方もいます。
『区は、建築基準法に照らし合わせて私道中心からそれぞれ2メートルの位置までセットバックすることを指導するが、セットバックしたとしても、それは単純に、その土地の所有者のものなので、なにかしらのものを設置したり構築したりしても個人の資産なので排除することは致しません。近隣住民の方々で解決して下さい』と説明するだけで、具体的な措置は一切取らなかった
42条二項道路というのは、大田区のHPに次のように書いています
大田区ホームページ:2項道路 (city.ota.tokyo.jp)
確かに難しい部分もあると思いますが、法律でセットバックが求められていながら
セットバックしない、モノを置いて通行に支障がでている、などについて
大田区が十分な対応ができていないとすれば、問題だと思います。
正直者がバカを見る、という言い方で不満を訴えている方もいます
そこで、
他自治体ではどう対応しているのか、議会事務局を通じ、調査することにしました。
大田区の対応を改善することができるのか、
十分に行っているのでこれ以上は無理なのか、
明らかになりましたら、ご報告します。