集合住宅敷地内のごみ収集作業時の大田区への損害賠償請求、職員だけでない改善すべき点はどこに?

ごみ収集の際に誤ってごみではないものを捨ててしまったり(敷地内)、作業中に建物などを壊したり、事故を起こしたりして、大田区に損害賠償責任が発生することがあります。今回は、集合住宅の敷地内で起きた損害賠償について。

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ごみを保管するコンテナを当該マンションの保管庫に戻す際に扉に接触させ扉が破損した損害賠償金75万2760円についての報告が議会にあがりました。

大田区の可燃ごみ、集積所26000か所を適正に効率よく収集し、清潔な大田区を維持することは簡単なことではありません。

事故はやむを得ない部分もある一方で、改善すべき部分は改善し、事故の無い収集が行われることが重要です。
職員の収集作業時の啓発も重要ですが、それだけでない要素もあります。

今回の場合、大規模集合住宅の敷地内での収集時に事故が起きました。

大規模集合住宅においては、開発指導要綱に集合住宅の戸数などに応じた集積所の面積や位置などについて事前に協議し報告することが求められています。

幸い、人身事故はないものの、昨年も集合住宅内での事故があり、このところ、こうした損害賠償請求が続いています。
調査したところ、川崎市では、収集車の侵入のスペースの基準として、収集作業者が頭から入って頭から出るといった搬出入の経路まで踏み込んだ原則があり、大田区のルールとは少し異なっていました。

そこで、報告の上程時に以下の通り議案質疑しました。

◆集合住宅の敷地内での収集作業において損害賠償する事故が続きましたが、収集作業スペースや車の搬出入、ごみの置き方など、開発指導要綱の協議に盛り込むことで短時間で安全に効率よく収集するために改善すべき部分は無かったでしょうか。

清掃事業課だけでなくまちづくり推進部と、この開発指導要綱の協議に実効力を持たせるための見直しの必要性などについて大田区の問題意識をうかがいます。
質疑したところ、大田区は、事前協議の内容を見直すと答弁しました。

スペースの確保、ゴミ出し作業員が事前に収集しやすいよう、準備するなど、事故の無いスムーズな収集につながる協議の基準になることを望みます。