風営法規制緩和が大田区の住環境に与える影響 大田区の条例対応、これで大丈夫?!

ダンスが風営法対象外となった。

それに伴い、大田区の条例を改正するという。ダンス全てが風紀を乱すという時代ではないというのはその通り。

しかし、今回気になるのは、ダンスホール以外の飲食店の一部が風営法の規制対象外となること。
これにより、これまでの風営法なら出店規制されていた旧風俗店が住宅地に建設可能になる。

この一部の風俗店の規制緩和について、大田区は、条例で対応すべきではないかと条例改正案に大田区議会では一人だけでしたが反対しました。

以下、今回の風営法改正が大田区の住環境に与える影響について。

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第91号議案「大田区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例」について反対の立場から討論いたします。

この条例改正建築は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の改正に伴い行われます。

法改正により、旧風営法旧四号営業であるダンスホールは規制緩和されて新風営法の規制対象から除外され、営業できる地域が広がることになりました。

また、旧三号営業の一部を規制緩和して飲食店営業として届け出制に(中でも10ルクス以上の照度を確保していて、深夜に営業するが酒の提供をしない飲食店と、深夜24時まで営業する飲食店が)して風営法の対象外とする一方、旧三号営業の中の一部(低照度でなく=10ルクス以上の照度を確保し、深夜まで営業する酒を提供するもの)を都道府県の許可をうけなければならない「特定遊興飲食店営業」として位置付けることになりました。

改正風営法は6月23日から施行されますが、この「特定遊興飲食店営業」は条例により営業可能な地域を条例で限定しなければならないことになっていて、大田区では、準工業地域の中の特別工業地区では設置できないこととするための条例改正するものです。

政令は、1平方キロメートル内に風俗営業店、または、深夜酒類飲食店営業店が300店以上ある繁華街地域。又は、1平方キロメートル内に100人以上の住民がいない地域を設置の目安として示しています。

町工場の街である大田区は、準工業地域の総面積が2425haと広く、かつて1万社だった大田区の町工場もいまや3000社と言われているように準工業地域も宅地化が進んでいます。特別工業地区418haだけを規制し、それ以外の準工業地域を設置可能とすることが適当でしょうか。

また、今回の風営法の改正は、ダンスをめぐる国民の意識の変化に伴いダンスホールを風営法の適用除外とすることが目的の法改正ですが、それだけでなく、これまで風営法が対象としていたダンスができて飲食を提供する店のうち酒は提供しないが24時以降も営業するものと、酒の提供の有無を問わず24時までの営業の店を届け出制にして風営法の対象外としています。

特別工業地区で規制しようとしている「特定遊興飲食店営業」ですが、同じ深夜営業でも酒を提供しなければ規制の対象にならず、また、酒を提供しても24時までで営業を終わらせれば規制の対象外です。

この規制緩和により、深夜営業する店や24時までの飲み屋さんが、風営法の規制対象外になり、住宅地で営業できることになるのではないかと心配です。

住宅の広がる地域の24時といわず夜になれば静かな環境が求められ、今回の規制緩和で飲食店業が住宅地などで営業を始める心配があり、法改正に伴いこれらの条例での対応も必要であると考え反対といたします。