新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和2年4月11日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定
新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実
我が国において
・令和2年1月15日に最初の感染者が確認
・4月6日までに、合計44都道府県において合計3,817人の感染者、80人 の死亡者が確認
・(令和2年4月4日現在、4月1日までの状 況)感染経路が特定 できていない感染者が40.6%
クラスターとして感染が見 られてきた特定の場所での感染、
これまで限定的であった日常生活 の中での感染のリスクが徐々に増大し始めている
ことを意味する。
国内の感染状況(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 (以下「専門家会議」という。)の見解)
・今のところ諸外国のような、 オーバーシュートは見られていない
・都市部を中心にクラスター感染が 次々と報告され、患者数が急増
・医療供給体制がひっ迫し つつある地域が出てきており、医療供給体制の強化が喫緊の課題となって いると状況分析されていた
・(3月16日から4月1日 にかけて)
報告された感染者数は817人から2,299人と急増し、
倍化時間 (2倍になるまでの時間)は4.0日、
感染経路の不明な患者数は40.6%
・専門家会議では、繁華街の接客を伴う飲食店等のクラスター の存在が指摘
・院内感染や高齢者・福祉施設内感染とともに、 大きな問題
・無症候又は症状の明確でない者から感染 が広がるおそれがあるとの専門家の指摘も存在
海外の状況
新型コロナウイルス感染症が発生してい る国は、南極大陸を除く全ての大陸に広がっており
イランや欧米ではオ ーバーシュートの発生も確認されている
(本年3 月中旬から下旬)
海外において感染し、国内に移入したと疑われ る感染者が増加
国内で確認された感染者のうち(上記感染者)が占める割合
13%(3月11日―3月18日)から
29%(3月19日―3月25 日)に 増加
*最大で 37%を超える日もあったが、水際対策の強化の結果、 現在は一定程度に収まっている。
(移入元の国)
流行当初は中華人民共和国に集中、現在では欧米を中心に拡大。輸入症例の広域化
(国内の医療提供体制)
感染者の急激な増加が見られる東京都と 大阪府では、既に重症者等に対する入院医療の提供体制に支障をきたすお それがあると判断
入院治療が必要ない軽症者を宿泊施設での療養に切 り替える旨発表
神奈川県も入院医療の切り替えを行う:東京都に隣接し、感染者数が200人を超 える神奈川県
大都市圏を中心に医 療提供体制のひっ迫が現実のものとして現れ始めている。
令和 2年4月6日現在
累積感染者数が、400 人以上(東京都 1,123人、大阪府429人)
過去1週間の倍化時間も7日未満(東京都5.0 日、大阪府6.6日)
*感染者数のさらなる急増の危険性がある
近隣府県 埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、 京都府 累積感染者数が100人を超
*京都府を 除く全ての府県で、感染経路が不明の感染者がほぼ半数を超えている
福岡県 累積報告数が100人以上 倍化時間が約3日(急速な感染の広がりが見られ、感染経路の不明な症例の割合 が7割を占めている状況)
東京都及び大阪府、埼玉県、 千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の 防止に向けた取組を進めていく必要がある。 なお、これら7都府県以外の都道府県においても、今回の感染拡大防止 のための取組は政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む 国民が一丸となって行うものであることを踏まえ、地域の実情を踏まえつ つ、迅速かつ適切に感染拡大防止のための措置を講ずることが必要である。
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条 第1項の規定に基づき、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附 則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同 じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言した。
記
1.緊急事態措置を実施すべき期間 令和2年4月7日から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実 施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対 策特別措置法第 32 条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除す ることとする。 2.緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域 とする。 3.緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 ・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相 当程度高いと認められること、かつ、 ・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認 されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、 全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及 ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。