今年度末制定予定の東京都食品安全条例は、こうした食品事故に後押しされる形で、また、今年5月に制定された【食品安全基本法】に習う形で制定されようとしています。
【食品安全基本法】により新設された【食品安全委員会】のメンバーは専門家だけで、普通の消費者(=市民)が入ることは出来ません。消費者の権利(安全の権利・選択の権利・行政に参加する権利)が確立されていません。
東京都では、【東京都食品安全基本条例】の「基本的な考え方」に対する意見を募集しています。8月16日〜9月12日までに、
◆郵送(期限までに必着)
〒163-8001
東京都健康局食品監視課
◆ファクシミリ
03(5388)1431
◆Eメール
shidou@post0.mind.ne.jp
で送ることができます。
「基本的な考え方」は、東京都健康局食品医薬品安全部食品監視課ホームページ「食品衛生の窓」でみることができます。
最終行をクリックすると東京都のページに飛ぶようにしておきます。
食品添加物ひとつをとってみても、現在はネガティブリストと呼ばれる、規制されているものがリストに載るという方法がとられ、それ以外は使用できる状況になっていますが、これをポジティブリストにかえ、安全確認されたものをリストに載せそれ以外のものは使えないようにすることにより、安全性の確保は大きく増します。
1990年東京都食品安全条例の直接請求に際し、神山美智子弁護士の行った意見陳述の一部を以下に掲載します。
「近年地球環境とか地球レベルでの汚染ということが問題になっています。食の安全問題は、地球環境の汚染と同じような意味を持っています。それは、直ちに被害が発生しない。・・・・食品の中に含まれている様々な有害物質で起こる健康被害は、目に見えない形で起こる可能性が高い・・・・・病気が多くなってきたのではないか。寿命が短くなってきたのではないか。と気づき始めたときはもう終点だということです。」