指定管理者制度

 指定管理者制度の勉強会に参加しました。
 
 昨年秋に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理方法が、これまでの管理委託制度から、指定管理者制度に移行されます。

 この改正によって、現在、管理委託制度を採用している施設は、2006年9月1日までに、指定管理者制度か直営かの選択をしなければならなくなりました。

 ここでいう「公の施設」は、図書館、博物館、保育園、老人ホーム、児童館などで、道路、河川、学校以外のほとんどの施設が含まれます。対象施設は、これまでの管理委託制度と変わりありませんが、大きく変わるのは、管理受託者となりうる者です。管理委託制度では、
①出資割合まで規定されている自治体の出資法人(第3セクター)
②公共団体
③公共的団体
の3つでしたが、指定管理者制度では、民間事業者、NPOを含むあらゆる団体が受託管理者となることができます。 

 今回の大田区議会においても、男女平等推進センター(エセナ)と南六郷福祉園の指定管理者制度導入が決まり、条例の改正が行なわれました。受託事業者は、エセナがNPO、南六郷福祉園が社会福祉法人です。

 また、利用条件の設定に自治体の責任が残るものの、使用許可を与えることが出来るところに、これまでの管理委託制度との大きな違いがあります。

 現在、業務委託されている施設の多くは、第3セクターに委託されています。これらの、第3セクターに委託されている施設は、指定管理者制度を採用する可能性が高いといわれています。
 現在、文化振興協会が管理委託制度によって運営している大田区民プラザ・アプリコ・龍子記念館等も、今後、どのように施設を運営していくのかを検討していかなければなりません。

 指定管理者制度の施行は、これまで、漫然となされていた公の施設のあり方を住民参加で議論する良い機会です。そのためには、ここの施設の運営条例だけでなく、公の施設一般に関する条例制定も必要になってくるでしょう。
  
 指定管理者制度の導入によって、施設運営の活性化とサービスの向上ができて初めて指定管理者制度を採用する意義があると考えます。