それでも法令通りに執行できない大田区の情報公開

 開示請求したところ、非開示になった文書につき、大田区の情報公開条例に基づき「不服申し立て」を行ったところ、私の主張が全面的に認められ、公開となった報告を2010年5月19日に行いました。
 2009年6月27日には、その前日に産経新聞に掲載された「忙しかったので情報公開処理を忘れてしまった」記事の紹介をしています。
 2010年2月2日の報告にも大田区の情報公開処理の問題について指摘しています。

 ところが、それでも、大田区は、法令通りに情報公開処理を行うことができません。2010年7月16日に請求した文書は、未だ公開されていないのです。

 
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 大田区の最高の意思決定機関は「庁議」です。

■庁議とは■ 
 このことは、「大田区庁議規則」第1条(設置)において次のように示されていることからわかります。

第1条 区行政運営の最高方針を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行ない、区行政の能率的遂行を図るため庁議を設置する。

■国分寺市では庁議も公開■

 先日、国分寺市の議員を講師に、議会運営について学ぶ機会を得ました。そこで、国分寺市では庁議も公開であり、市民が傍聴できるということを知りました。

 残念ながら、大田区では、庁議は非公開であるどころか、そこで何が付議され、どのように議論され、決定しているのか全くわからないのが現状です。

 そこで、「庁議」では、どのようなことが付議され決定されているのか、国分寺市では公開となっている「庁議」を大田区では何故公開にできないのか調査するため、「庁議」の議事次第・資料・議事録等を開示請求しました。

■もうひとつの会議体「経営戦略会議」とは■
 一方で、大田区は、平成19年にこの庁議決定により「経営戦略会議」という機関を要綱により設置しています。

 当初より、庁議と経営戦略会議の位置付けが不明瞭であるという意見もあり、また一部には、「経営戦略会議」が実質決定をし、「庁議」が形骸化しているのではという見方もあったことから、私が発議し、平成20年7月15日の総務財政委員会において、「経営戦略会議」について議論しています。

 そこで、明らかになったのは、
 ・区政の課題や区長の行政経営方針を明確にし、具体的施策に反映させるために設置。
 ・区政運営に係る緊急、重要な事項などについて判断をする前提を整えていく。
という2点でした。

 そこで「庁議」に加え、この「経営戦略会議」の議事次第・資料・議事録等についても開示請求しました。

■書面による通知なく条例で定められた14日以内に開示されず■

 大田区の情報公開条例により、請求した7月16日から数え14日以内である7月30日までに開示の可否を決定し、書面にてそれを通知しなければならないことになっています。

 しかし、先週金曜日までに私のもとには何の通知もいただけていませんでした。

 今日になり、私の携帯電話に開示したい旨の電話はありましたが、これは、個人的な連絡でしかなく、法令に基づいた決定通知とは言えません。

 大田区は、何故、法令に基づいた執行ができないのでしょうか。

 区民が主役の区政を標榜するのであれば、条例設置の目的である
 区政に関わる説明責任を明らかにし、区民と区政との信頼関係を増進すること
を厳守すべきでしょう。

 しかも、開示請求された内容が、区政における意思決定に関わる重要な会議体であればなおさらです。
 
  
なかのひと