大田体育館隣接地について「正当な手続きに基づき土地の取得が行われた」と裁判所は言っていません

 先日、大田体育館に隣接するマンションとその土地の購入をめぐり近隣住民が大田区長を相手取り訴訟を行った結果について報告しました。

 区長は、庁議や地域力推進会議において、この裁判の結果を報告しているようです。
 
 これまで、大田区が提訴したり、大田区が提訴されたりした事例はありますが、庁議や地域力推進会議でその結果が報告されたことは無いと聞いています。
 地域力推進会議においては、区長挨拶文の中でふれているため、大田区のHPにまで掲載されています。
 よほど自信が無かったのでしょうか。
 
 この訴訟については、体育館隣接地購入につきましては、先日もご報告しました通り、裁判の訴えの期間(財務会計行為があってから1年間)を過ぎていたことを理由に却下=門前払いとなりました。

 大田区はこの裁判の結果について、

 正当な手続きに基づき土地の取得が行われたことを主張してきましたが、これが裁判所に全面的に認められた結果となりました。
 
 とHPに掲載していますが、これには誤りがあります。

 裁判を行った弁護士から判決文について上記の表現が適切であるかうかがったところ、
  
 購入についての手続については、読み返したところ,判断していないということになると思います。例えば、監査請求や住民訴訟で問題としたマンションの土地建物の購入について、裁判所は土地建物の購入の手続が適切であったか否かについては判断しておらず、大田区が購入した価格や購入の手続について裁判所が,積極的に,適切である,正当である,と認めたわけではない。  

 とコメントしてくださいました。
 
 期間が過ぎていたため却下となったにすぎない判決文をもって、購入の手続きまで正当であると区HPを使い広報することには問題があります。

 
 
 

なかのひと