福岡市節水推進条例

東京・生活者ネットワーク視察

 東京・生活者ネットワークのメンバーと共に、福岡と山口に視察に行ってきました。
 
 福岡では、
1.福岡市節水推進条例
2.福岡市の国際化
3.アクロス福岡(福岡国際会館)の屋上緑化
4.(NPO法人)NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡
について見てきました。
 
 また、山口では、
1.若者の起業を支援する「起業シティ Let’s」
を見てきました。

 今日は、福岡の節水条例について。

 福岡市では、昭和53年と平成6年の大渇水の経験から、海水淡水化などの水資源開発の促進や、水の有効利用、節水施策に取り組んできましたが、これらの一層の推進を図るために、平成15年12月1日から「福岡市節水推進条例」が施行されました。
 
 条例では、市民・事業者・市の責務を定め、大型建築物を建築する場合に、建築主に対して雑用水道を設置することを義務化しています。
 この条例により、延べ面積5千平方メートル(市が指定する雑用水道設置推進区域内では3千平方メートル)以上の建物を建築しようとするものは、トイレの洗浄水に雑用水道(個別循環型:ビルの雑排水などを個別にそのビルで浄化して」、トイレの洗浄水に利用する方式、広域循環方式:下水処理場の処理水を更に浄化し、天神・博多地区などの大型のビルに供給し、トイレの洗浄水等へ利用する方式、非循環方式:雨水など上記以外の原水を利用して、トイレの洗浄水としての雑用水に利用する方式)を設置しなければなりません。
 市は、個別循環方式には、利子・固定資産税相当分を補助金として交付します。

 日本に来た難民の方たちが驚くことのひとつに、日本では、飲める(ほどきれいな)水で身体を洗うということがあるそうです。香港は雨の多い地域ですが、土地が平坦でなく傾斜しているため地下水の利用もできず、水不足に悩まされていました。今でこそ、貯水池と水道を日本企業が作ったことで、配水制限を伴う水不足には見舞われていませんが、トイレの洗浄水には海水を使っていました。(もともと、水道水は、そのまま飲料に適すほどには浄化されておらず、煮沸したり蒸留水を買って飲んだりしている土地ですが。)

 日本で、トイレの洗浄水に海水を使うことの可否はありますが、飲み水でトイレの洗浄をすることについては、私たちも考えなくてはならないのではないでしょうか。
   
 水と安全は、無料(ただ)と言われていた時代ではありません。世界は、石油の権利の時代から水へと変わってきているとも言われています。
 
 水を汚染から守ると共に、降水量の多い日本の、雨水の有効活用について考えていかなければなりません。