予算特別委員会【建築行政について1/2】

総括質疑③

昭和56年に建築基準法が改正になりました。耐震基準が現在の耐震基準に満たない、既存不適格建物の合計が現在約70000棟あります。
 この耐震強度を改正後の新耐震基準にまで引き上げようと、今回、建物の耐震診断と改修費についての補助金がつきました。

耐震偽装問題やハートビル法違反など、大田区にかかわる建築関係の不正が後を絶ちません。
 事業者のモラルの問題は勿論ですが、自治体としてとりうる対策は無いのか、不十分だったところは無かったのか、検証していきたいと思います。
 
*建築物の耐震性向上のために*
【質問1】
 耐震性向上のための改修費用ですが、リフォームの中で行った補強工事で強度が上がった程度に応じて補助金が支出できないでしょうか。
 
①昭和56年以前の建物というと、築30年近くが経過している建物で、どちらかというと改修ではなく、建て替えの時期に来て
いる
②耐震性の向上は、建物そのものの延命や外見上プラスになるものでは無く、あくまで、地震が起きたときの揺れに対する強度の補強だけ
③費用は安くない
④築30年以上を経過しようとしている建物に住んでいる方は、比較的高齢で、耐震補強のための転居を望まない
⑤ビルのオーナーなどの場合、耐震診断をすることで、建物の価値が下がるのを嫌うといった傾向もある

といった理由で、耐震改修は困難です。

【回答1】
安価な技術を紹介しながら基準値の上回る仕組みづくりを
していきたい。

程度に応じて、というといころが難しい。

 それでは、昭和56年以降の新耐震基準のもと建築された建物は耐震上安全であると言えるのでしょうか。

 昨年の11月の構造計算書偽装事件以降、建築物に対する安全性への信頼が大きくかわりました。

*建築図書の保存年限*
【質問2】 
 大田区の建築確認関係の図書の保存年限は確認申請後のものは1年。
 他の自治体では一般に5年。また、民間の検査機関や設計士も法令や省令により5年と定められている。とするならば、少なくとも5年以上の保存は必須。建築士も多く配置し、建築基準法、設計士法のもと仕事をしている部署がそのことを知らないはずは無く、1年保存と定めたことに誤りがあるのではないでしょうか。
 建築確認図書の保存年限を長くというのが重要であるということは、先日の「社会資本整備審議会」の中間報告でも指摘されているところです。2000年に制定された住宅品質確保促進法では10年の瑕疵担保責任が義務付けられるようになっています。こうしたことも考慮し保存年限を早急に改善する必要があると考えますがいかがでしょう。

【回答2】
 四月以降、国の方針を待って検討する

*保存年限とデジタル申請*
【質問3】
 大田区ではデジタル申請を受け付けていませんが、今後の保存期間の重要性と保存図書図書の削減を満たすためには導入の検討が必要があると考えますがいかがでしょうか。

【回答3】
 保存の観点から検討したい