大田体育館隣地マンション購入問題、ついに住民訴訟へ

東蒲田築30約年60㎡の中古マンションが3000万円は適正?

 大田体育館購入をめぐる問題について、区が取得を検討しているときから目的や方法について議会を通じ指摘してきました。その後、住民監査請求によりその正否を大田区の監査委員にゆだねることになりましたが、結果は棄却。

 それをうけ、住民が行政訴訟をおこしました。

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 住民の主張は極めてシンプルで、主張しているのは次の2点のみ(①〜はその理由)。

1.取得する目的がなく違法
 ①体育館の基本計画に取得の予定がなかったこと
 ②取得後の体育館設計に変更がないこと
 ③区が主張する土地取得による効果について具体的にどの程度なのか明らかにされていないこと

2.価格が高額で違法
 ①土地を利用することのみを目的にする場合更地として評価し更地で購入することが原則であること
 ②解体費用を差し引いていないこと
 ③築約30年のマンションの購入当時の市場価格は3億2000万円程度で著しく高額
 ④補助金の返還相当額を差し引いていないこと

 3億2000万円の評価に対し5億5000万円ではわかりにくいのですが、たとえば、60㎡の所有者に対し3,000万円以上支払っているというといかに高額かがおわかりいただけるでしょうか。

 目的も無く、高額に取得した背景に、住民からの買い取りにかかわる要望書が存在し、そこから価格交渉が始まっていることは事実です。
 そしてその要望書には「同程度の面積で駅から近い築浅マンションを自己負担なしで購入できる金額で」と記載されています。
 住民の要望が価格交渉に影響していたのだとすれば大きな問題です。

 訴訟の過程で、住民の主張に対し、区がどのような論拠をもって説明するのか注目したいと思います。

 
 
なかのひと