埋め立て処分場延命のために今何をするか

第三回定例会代表質問:【清掃事業】①

 9月21日から第三回定例会が始まっています。

 廃プラスチック焼却の実証試験が、大田区でも「東馬込」「北馬込」「矢口北町会」の各地域でこの9月から始まりました。
 
 月21日の区報やHPで、区は、限りがある埋め立て処分場「資源をリサイクルし ごみをエネルギーに」と掲載し、プラスチック焼却は埋め立て処分場の延命のためのと説明しています。

 埋め立て処分場延命のためにもとめられるごみ処理とは何のなのかという視点で、質問しました。

 区報やHPには、プラスチック類がその52%を示す円グラフが掲載されていますが、こでは、(家庭から出される)不燃ごみの中のプラスチックの割合が52%であるということで、実際に、廃棄物が埋め立て処分場に占める廃プラスチックの割合は10%に過ぎません。
 
 しかし、10%ではあっても確実に埋め立て処分場の使用できる部分は減っていくわけで、私たちは一日でも長く使い続けるための方策を取らなくてはなりません。
 
 循環型社会基本法は、まず『再使用』、次に『再生利用』。そして、再使用も再生利用もされないものであって熱回収をすることができるものについて『熱回収(これをサーマルリサイクルと呼びますが)』とリサイクルの優先順位を定めています。

 平成16年5月の東京都廃棄物審議会においても、発生抑制を推進するとともに最適なリサイクルシステムの構築が必要である。
 環境活動の推進や拡大生産者責任強化により発生抑制の促進を図るとともに、マテリアルリサイクル(再生利用)の徹底を行いマテリアルリサイクル(再生利用)に適さない場合は質の高いサーマルリサイクル(焼却による熱回収)を促進すべきであると記載されています。

 これらのことから、廃プラスチックは、埋め立て処分場へ持ち込むのではなく、できうる限りのリサイクルの拡大を行うことがまず求められていることがわかります。

 現在、大田区では、プラスチック類のリサイクルは、「ペットボトル」と「トレイ」に限られています。しかし、それらに加え、容器包装リサイクル法で自治体の収集がうたわれている、シャンプーやリンスのボトル、お菓子の包装などプラマークのついている「その他プラスチック」をリサイクルすることが必要ではないでしょうか。