とことん討論会第二分科会「容器包装リサイクル法」「自動販売機」の質疑への回答その②

第二分科会奈須りえ資料

23区のごみの問題について市民・事業者・行政が一堂に会し議論するとことん討論会が8月5日、蒲田の消費者生活センターで開催されました。
第二分科会にパネリストとして参加しましたが、その際に、私にいただきましたご質問にお答えします。

5.大田区役所内の飲料としての使用済ペットボトル・紙パックの回収に70万円も区が払っていたことに驚きました。議員として今後どのような行動をとりますか?

自販機業者が、回収ボックスを設置し回収するルールになっているとうかがいました。なぜ、ルールどおりにできていないのか確認したうえで、回収ボックスの設置や場合によっては、撤去など担当部署に適当な働きかけをしたいと思います。

6.自販機に空き容器回収箱取り付けを義務付けられないか。

条例による義務付けを行っている自治体もあると聞いています。
条例で義務付けるまでも無く、事業者の基本的な社会的責務であると考えます。
7でもふれますが、 「東京都屋外広告物条例」 の対象になる可能性があります。
景観という側面からの環境での規制ができるのではないかと考えています。

7.消費者の立場からの質問です。この狭い日本に実に多くの自販機がありますが、業者の方が設置に対して行政の許可などはどうなっているのでしょうか。
 本来コンビニなどで用が足りるのに、その隣に自販機が並んでいるのはコッケイですらあります、。自宅前がバス停なので、空きカン・ペットボトル等の放置が目ざわりです。

当然のことですが、路上への自販機の設置はできません。過去に設置されていた路上の自販機は「道路占有」の視点から撤去されました。
また、自治体によっては、自販機設置の際に空き容器の設置を義務付ける条例を制定しているところもあります。
景観の視点から自販機のデザインなどの規制を行っている自治体もあります。
一方、6で触れた「東京都屋外広告物条例」では第一種二種低層住宅等における自家使用以外の広告物を規制しています。自販機の設置については解釈によりこの屋外広告物に該当すれば、現行の法令を遵守することにより、設置地域が限定されたり、届出が必要になったりする可能性があります。

8.住宅地の中まで設置される自販機は、申請すればどこでも許可するのでしょうか。

現状の考え方は、私有地への介入はできないということのようです。

しかし、東京都の場合、屋外広告物の禁止区域には
 ◦第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域
 ◦特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
 ◦文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
 ◦国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
 ◦学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
 ◦道路、鉄道の路線用地
 ◦道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲
と記載されており、例外規定はあるものの、運用が十分でない可能性もあります。

一方で、景観条例など、独自の条例を設置することで自販機の規制を行っている自治体もありますが、デザインを抑えると言った意味合いが強く、設置そのものの規制をする条例は、私は聞いたことがありません。
都議会で提案されるのではないかと言われた自販機条例も日中の電源を切るという節電の意味合いの強いものでした。

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