【4月9日まで】放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集について

警戒区域が一部解除されますが、開始される事業に伴い排出されるごみの一部の扱いが、特定廃棄物から除外され、事業系の一般廃棄物・産業廃棄物になります。

これまで警戒区域だった地域のごみは、国が処理していましたが、その一部が事業者責任で行われることになり、事業系一般廃棄物は現地の自治体、産業廃棄物は受託した事業者のルートで処理されます。

意見は4月9日までです。

放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集について

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改正には以下の論点から反対。

①パブコメの期間が7日間はあまりにも短かい。
 行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定は、何ら合理的な理由にはなり得ない。

②警戒区域等の設定に当たっては、機械的に半径20KMとしている。
 そもそも、きめ細かい放射能測定を実施が必要だったが、その区域を見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべき。今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。

③改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになるとその廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生する。
環境省及び都道府県及び政令市等では、従前から不法投棄、不適正処理が根絶できていいない。
今回の場合、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きいが、その対策はなんらとられていない。

④無駄な輸送費コストをかけ、広域処理をするのではなく、こうした安全策に十分費用を投じ、事業系一般廃棄物・産業廃棄物の適正処理にこそ、尽力するのが環境省の役割である。

ご参考:土壌放射線モニタリング調査