建設廃棄物に含まれる年間20万トンのアスベストは安全に分別解体されているか

アスベスト入りの砂利が公共工事や民間駐車場で使われないために①

 アスベストの使用は禁止になりましたが、過去に使用されたアスベストはまだ私たちの身の回りに存在しています。

 1970〜90年代は年間約30万tのアスベストが輸入され、年間20万程度のアスベストが建築物に使用されてきました。
 2005年現在約4300万トンのアスベスト建材(含有率は5%〜25%程度)が住宅などの建築物に蓄積されています。これらが今後、年間100万トン。ピーク時には130万トンが、解体により排出されるという試算がでています。

 仮にすべてのアスベスト建材が解体時に分別されなければ、年間20万トンのアスベストが再生砕石として私たちの身の回りにばらまかれることになります。

 再生砕石に混入したアスベストは一部自治体の問題ではありません。

 第三回定例会において、この建物解体時におけるアスベスト建材分別と再生砕石の問題について取り上げました。

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 8月20日の東京新聞の一面に「再生砕石」アスベスト混入。という見出しの記事が掲載されました。
 建設リサイクル法により、建物解体から出たがれき類を再利用した「再生砕石」と呼ばれる砂利にアスベスト建材が混入しているという内容です。
 今回報道の発端となったさいたま市の市民団体が調査したところ、埼玉県、東京都、神奈川県、香川県の133か所でアスベストを含有する「再生砕石」が道路工事をはじめとする公共工事や駐車場などで幅広く使用されていることが判明しています。

■大田区がすべきこと■
・再生砕石にアスベストが混入する理由
 なぜ、「再生砕石」にアスベストが混入してしまうのでしょうか。それは、建物解体時の分別が徹底されていないからです。

・建設リサイクル法
 平成14年5月30日から完全施行となった「建設リサイクル法」は、建物解体により発生する木材やコンクリート、アスファルト、鉄などを分別し再利用することを義務付ける法律です。解体現場から出た廃材などは、建設廃棄物の中間処理施設に持ち込まれ、再利用されます。アスベスト建材は、解体現場で、リサイクルできない建材として他の建材と分別されなければなりませんが、特にレベル3とされるアスベスト含有建材は、ほとんど分別されることなく破砕機で破砕されます。

・チェックの届かない解体現場
 今年の予算特別委員会でも指摘いたしましたが、北千束で行われたマンション建設に伴う解体工事は、調査が十分でなく、住民が指摘するたび、アスベストの使用されている箇所が増えていきました。住民が指摘しなければ、多くの建材が、アスベストが無いものとして処理されていたと推測されるケースです。こうしたずさんな工事により、アスベストが入っているにも関わらず、アスベストが無いものとして建設廃棄物リサイクル場に持ち込まれた建材が破砕されてできたのが「再生砕石」なのです。

 「再生砕石」の問題を解決するためには、まず解体現場において、分別の徹底を実現しなければなりません。
 先ほどの北千束のケースの場合、大田区が、指導に入ったことで、その後の、対応が大きくかわりました。事業者は解体を報告書にまとめ区に提出しましたが、そうしたわずかな指摘が事業者の姿勢を大きくかえるのです。