大田区議会第三回定例会提出議案など〜その1(条例議案)〜

 9月13日から大田区議会第三回定例会が開催されます。
 提出議案のうち条例に関するものは次のとおりです。

 ◆条例議案
1.大田区長の在任期間に関する条例
(内容)区長の在任期間を3期までとする自粛条例
  禁止は憲法の保障する職業選択の自由に抵触する恐れのあることから
 既に条例化している自治体はすべて自粛条例となっている。23区では杉並区が既に条例制定済み。神奈川県の松沢知事は条例提案しながらこれまで否決されている。松原新区長の公約でもある。首長の権限は非常に大きいものがあるためこれに制限を加えるもの。長く続けることでの政権の硬直化を避ける狙いもある。多選自粛については、過去の活動報告を参考にしてください。

2.一般職の任期つき職員の採用に関する条例
(内容)専門的な知識経験を持つ職員の期限付き採用を可能にする条例
  任期は、最高5年まで。この条例により、区長の公約である観光課長ポストに外部の人材の配置が可能になる。この主旨の条例を持つ区が23区中8区あるが、実際にこの条例を使い採用しているのは6区。

3.大田区財政基金条例(一部改正)
(内容)これまで、一般会計の剰余金の1/2までしか積み立てられなかった基金積み立ての限度を1/2より多く積み立てられるようにするもの。最近の税収増から基金積み立て額を年度に応じフレキシブルに対応できるようにする。
(奈須のコメント)条例上可能になるが、積立額が適当であるかのチェックは必要。

4.清潔で美しい大田区を作る条例(一部改正)
(内容)路上喫煙禁止地区においても区長が認めた場所での喫煙を認めることを可能にする条例。昨年の12月の第四回定例会において陳情が採択されている。
 陳情が採択されても、これまで、区が陳情内容を執行する場合とそうでない場合があったことを考えると、区は、路上喫煙禁止地区に喫煙場所を設けたい意向であると判断できる。
(奈須のコメント)蒲田駅を想定しているということだが、分煙の流れの中、区が公道上に喫煙場所を設けることが必要かどうかは疑問がある。

5.廃棄物の減量および適正処理に関する条例(一部改正)
(内容)廃棄物処理手数料の値上げ。家庭ごみのうち、一日排出量が10キログラム以上の家庭や事業系ごみ粗大ごみなどについての手数料をあげる。収集運搬・焼却にかかわる費用の実費の一部の負担額を増やす。
(奈須のコメント)今後、議論が高まってくる家庭ごみの有料化の際に何を基準に徴収するかという部分と密接にかかわる。そもそも、ごみなどの公共サービスのために税金を支払っているという感覚も根強く、手数料徴収については慎重に、そして、根拠を明確にしたうえで行うべき。収集・運搬費用なのか、焼却など設備費か、そのうちの何パーセントを誰が誰に支払うか。


なかのひと