区民のための施設利用のありかた

 少年硬式野球チームがグラウンドの使用を希望する場合、区の「少年硬式野球の使用に関する要綱」に、定められている通りの手続をすれば利用が認められることになっています。

 昨年の夏に、大田区のチームから、グラウンド利用についての照会を受けたため、どのような手続をすればよいか大田区の道路公園課に確認し、その旨を伝えました。

 チームは、要綱で定められた要件を満たしていて、区が求めている公園管理事務所への登録も終えています。なぜか、要綱にも無い硬式野球連盟への加入も管理事務所から求められたそうです。
 にもかかわらず、半年近くになりますが、3月はじめになっても未だ利用できていないことを知り大変驚きました。

 ルールでは、利用希望者が複数の場合には抽選をするとしていますが、利用を希望しながら、申し込むことすら出来ずに区に半年近くも放置されています。

 利用実態を調査すると、利用を希望している団体には、今後使用予定と書かれている書面がファックスで届きました。
 毎月17日に申し込み、希望者が複数の場合抽選であるはずが、最初から利用できる団体とそうで無い団体とに、大田区が、区分けをしていることがわかります。そして、各グラウンドは、それぞれ、特定の団体が、事実上、占有的に使用しています。

 申し込みの窓口であるそれぞれの公園管理事務所に、新たなチームが利用を希望した場合、どうするかを尋ねると、その場で答えられず、確認する時間が必要であるといいます。
 
 これは、地方自治法244条の不当な差別的取扱いの禁止に当たるのではないでしょうか。

 特定の団体が、長期間独占的に使用している場合、議会の同意が必要ですが、議会決定を行い使用を認めたわけでもありません。

 お隣りの世田谷区にも少年野球のチームは有りますが、利用の際には、予約を行い区民は抽選でグラウンドを使用しています。

 大田区でのこうした不適切な利用実態は、はたして、この事例だけなのでしょうか。氷山の一角で無いことを祈るばかりです。