当選のお礼が言えない公職選挙法というルール

公職選挙法上、当選のお礼を申し上げることができいないのですが
このことにふれるとみなさん驚かれます。

もちろん、公正な選挙、お金にもの言わせてなどということの
無いよう制約があるのだと思いますが、それが、本当に
選ぶ側の有権者にとって良いことなのか考えなくては
ならないことも少なくありません。

今日は、ちょっとだけ、選挙のルールについてお話しします。

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①立候補届け出前は、立候補しますとも、投票してくださいとも言えない。

あくまで、選挙活動は、立候補届け出(今回ですと4月17日)を出して
から。それまでは、政治活動というくくりになります。

②選挙期間中はチラシもHPの更新もダメ

選挙期間(4月17日〜23日)から投票日(4月24日)まではチラシもHP
の更新も許されません。HPはチラシの配布とみなされるので、更新しては
ダメです。

③選挙期間中は、立候補したとか、一票入れてくださいはOK。

ただし、マイクでの音声は朝8時から夜8時までに制限されます。
また、選挙カーは届け出をしたもののみ。(選挙管理委員会からいただいた
証明証を貼ることになってます)ラッパと呼んでいる持ち歩き出来るマイクも
証明書をつけないと音を出せません。
また、遊説(=名前の連呼だけのことも多いけど)をするときも、証明書
(旗状になってます)を出さなくてはなりません。

一人の候補者がマイクで音を出せるのは、一か所のみと決められています。

④ポスターは公設掲示板のものだけ。

2連と呼ばれる候補者ともう一人の二人で写っているポスターはダメ。
これ、実は、集会の案内のポスターです。ご存知でしたか?
よおく見ると、集会の日時場所が書かれています。
この案内をご覧になっていらしてくださったかたもいらっしゃいます。

ただし、これは、選挙が始まるとはがさなければならないことになっています。

選挙期間中に、候補者の選択の材料となるのは、口コミ以外ですと

①遊説
②公設掲示板のポスター
③選挙公報
④電話

だけということになります。

①遊説
ゆっくり聞く時間も無いし、聞いても政策話してる候補者少ないです。
②公設掲示板のポスター
今回は73人も立候補していて、その中から1人選ぶのって大変。
③選挙公報
あんな小さなスペースで、4年間に何に取り組みたいかを表現するのは
至難の業。しかも、ぼんやりとしたイメージ的なことが多いですね。
④電話
かかってくればまだしも、誰からもかからない人も多いし、73人から
選ぶための材料にはなりませんね。
しかも、電話で投票してくれといきなり言われても・・・ですよね。

こうして、特に大勢からたった一人を選ぶ地方選挙は、

①よく知ってる人だから。良い人だから。
②頼まれたから
③ポスターで美形だからなどと選ぶ
④選挙広報で選ぶ

ということに。

全面否定するつもりは有りませんが、ただでさえ、自治体議員って
便利屋さんの御用聞きみたいなところがあって、それが利権にも
つながりかねない状況なのですが、こうした選挙では、それが
余計に助長されますね。

一方で、有権者の皆さんも、積極的に選ぼうというより、誰選んでいいか
わからない、とか、どうせみんな大したこと無いとか思っていらっしゃるんじゃ
ないかという感じが伝わることがあります。

候補者の側として、しっかり問題意識、取り組みたいこと、政策
についてお伝えしなければなりませんが、公職選挙法がその手段を
狭めているという側面もあるように感じます。

結果として政治離れに拍車がかかります。