入札の傍聴ができない大田区(その1)

落札率とは、予定価格に対する落札額の割合を言いますが、大田区の落札率が高いことが兼ねてより指摘されています。

例えば、第四回定例会において議案提出された 5件の契約における落札率は、98.05%、83.77%、94.71%、88.8%、98.99%でした。

この、落札率が極めて高い場合には、談合を疑えと言われています。

大田・生活者ネットワークは、現在の大田区の入札のしくみにおいては、談合の有無についての確証が持てないことから、およそ95%を目安として、それより高い落札率の契約について、賛成も反対もせず、全て退席としています。

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さて、この入札ですが、大田区では、区役所の9階の入札室で行っています。

他自治体の議員から入札を傍聴したと聞き、私も、傍聴を経理管財課に申し入れたところ、傍聴は想定していないと言われました。詳しく、聞いたところ、

大田区では現在電子入札を導入しており、電子入札については、ネット上での入札となるため、傍聴は事実上不可能。JV(複数事業者が共同して入札申し込みをする)案件のみ入札室における入札をしているが、現在は、傍聴を想定しておらず傍聴できない。

ということでした。

たとえば、平成12年に制定された入札適正化法は、

○公共工事の入札・契約について、下記の事項を守り適正化するよう定めています。

・入札・契約の過程、内容の透明性の確保
・入札・契約参加者の公正な競争の促進
・不正行為の排除の徹底
・公共工事の適正な施工の確保

また、平成20年の通知文において、入札及び契約に関する情報の一層の公表の推進として、

・インターネットの活用などを積極的に図りながら、指名競争入札における指名基準の策定・公表
・第三者機関等の活用による入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性及び公平性の確保の推進

などについて、重ねて適正な入札のためのしくみの構築について自治体に呼び掛けています。

自治体における談合がなくなっていない、あるいは、こうした仕組みを確保しなければ、談合が行われてしまう可能性があるということでしょう。

そうした状況において、入札現場の傍聴が不可能であるという大田区の現状は、入札そのものの適正化に対する取り組みが遅れているということにつながりはしないでしょうか。

経理管財課には、傍聴の検討を依頼するとともに、入札日についての情報提供をお願いしました。

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