移動サービスを考える①

移動制約者の「移動自由の権利」

 『移動制約者』という言葉をご存知ですか。移動が制約されている人=「だれでも、いつでも、どこへでも」という移動自由の権利が確保されていない人を呼びます。 
 
 大田区民センターで行われている福祉講座で、前々回に取り上げていた『*タウンモビリティー』の発想も、この『移動制約者』の移動自由の権利をどのように確保するかが基本にありました。
 高齢者や障がい者、子どもをつれた人たちなど、移動に困難を抱える人は大勢います。高齢化社会の中、今後、こうした移動に困難を感じる人はますます増えていくでしょう。

 この移動の制約の問題を単にインフラを整備しバリアフリーにすることで解決するのもひとつの方法です。これまでまちづくりの会で行ってきたバリアフリーチェックや商店街のはみ出し陳列の調査なども、こうしたバリアを取り除く視点で、移動の自由を確保する試みを行ってきました。一方で、『移送サービス』の拡充もまた、今後、ますますニーズが増えていくと予測される中で、欠かすことの出来ない課題です。

 道路運送法80条1項により、白ナンバーが移送サービスを行うことは禁止されています。ただ、97年夏、当時の運輸省の「福祉目的で、実費程度で送迎を行う団体を取り締まることはしていない」という発言により、NPOやボランティアグループの移送は、現在も行われています。
 
 こうした状況の中で、使い勝手の良い移送サービスを拡充するために、現状調査のためアンケートを行いました。結果と結果から見えてきた問題について、次回、報告します。
 

活動報告

前の記事

衆議院選挙を終えて
議会/委員会報告

次の記事

健康福祉委員会