アスベスト〈その2〉

大田区立の赤松小学校が、この夏休みを利用して、床の張替え工事をするのと同時に、アスベスト(飛散防止の措置は済んでいる)の除去作業を行う。
 先日、大田区の教育委員会が行った説明会に出席した。

 厚生労働省は、石綿障害予防規則を制定し平成17年7月1日より施行された。
 この規則により、今回のアスベスト除去作業も行われるという。

 ●作業箇所を外部からビニルシートで覆うことにより外部から隔離する。
 ●アスベストが飛散しないよう、水に樹脂を混ぜたもので湿らせてから作業を行う 
 ●作業従事者は、作業箇所への出入りの際に、着衣(防塵服やマスク)からアスベストが外部に飛散しないよう、その前の小部屋で着脱するようになっている。
 ●作業箇所は、外気より気圧を低くすることで、アスベストが外部に飛散しないように気圧を保っている。
 *他にも、作業の表示や手順、作業の際の飛散防止策がとられていた。

 小学校は、石綿の使用が記録に残っていたためこうした措置をとることが出来るが、石綿使用の有無が記録に無ければどうするのだろうか。

 アスベストの問題が大きく広がってきていることから、東京都も、アスベストを使用している建物の解体時に、立ち入り検査や、周辺の待機のアスベスト測定を行うことなどの緊急対策を打ち出したという。
 
 しかし、アスベスト使用の表示も無く、建築時の記録にも残っていない小規模な建築物のアスベスト対策は非常に難しい。
 手間と費用がかかる解体時の飛散防止対策は、アスベスト使用をしていないという確認書を解体時に義務付けるといったことをしない限り、完全になアスベスト対策は行えないのではないだろうか。