大田区の要綱に基づくまちづくりの限界と「(改定)大田区都市計画マスタープラン」に必要なこと③

大田区は、まちづくりに関するルールを拘束力のある条例ではなく、要綱によって定めています。
 要綱によるまちづくりのルールは、単なるお願いに過ぎず、守っても守らなくても良いというのが法令上の解釈です。
 
 大田区の条例に基づかない要綱によるまちづくり政策の限界について考えてみましょう。

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 これまでも、何度か指摘させていただいていますが、大田区は、まちづくりに関するルールを要綱で定めています。

 区は、要綱をいつでも変えられ機動性があると評価しますが、地方自治法第14条は「義務を課し又は権利を制限するには、法令に特別の定めのある場合を除くほか条例によらなければならない」と定めています。

 要綱によるまちづくりのルールは、単なるお願いに過ぎず、守っても守らなくても良いというのが法令上の解釈です。

 佐伯山の斜面地に、見かけ上の高さの建物を建てることをストップできたのは、大田区が条例を定めていたからなのです。

 民間確認検査機関が、建築確認の主流となり、建築物の確認が、日本全国で申請されるようになりました。

 これまでは、大田区に建設される建築物は基本的に大田区が、確認申請を受け、大田区のまちづくりのルールを熟知する大田区の建築主事が確認をおろしていましたので、ルールを見逃す可能性は低かったと言ってよいでしょう。

 しかし、これが、他の自治体の民間確認検査機関に提出されれば、自治体の条例でさえ見落とされてしまう可能性がある状況のなか、守っても守らなくても良い要綱が遵守される可能性は益々低くなっていくでしょう。

 大田区において、条例で定め、建物に設置しなければならないと義務付けられている自転車駐輪場でさえ、確認をとったあとは、駐輪スペースとして使用されていないケースが少なくないのです。

 都市マスに描いたまちづくりを実効性あるものにするためには、条例による規制でしっかり方向づけ誘導しなければならないということです。

■質問②■
 そこでうかがいます。まちづくり要綱を条例とし、まちづくり施策を効果的に誘導することを都市マスに盛り込む必要があると考えますがいかがでしょうか?

■大田区の答弁②■

 都市マスとは、都市計画及びまちづくり等に関わる最上位計画として、区の目指すべき都市の将来像及び適切なまちづくりのあり方の指針等を示したものであります。
 従いまして、条例及び要綱化については、都市マスに掲げたこれらの目標の実現に向け、各種まちづくり施策を展開していくうえでの、手法の一つとしてとらえております。
 そこで、今後、まちづくり施策を効果的に誘導していくために、まちづくり条例の策定に向けて、検討を進めてまいります。